○港区健康づくりサポーター事業実施要綱
平成19年8月31日
19港み健第678号
(目的)
第1条 この要綱は、港区健康づくりサポーター(以下「サポーター」という。)の活動を通じて、地域における区民、在勤者及び在学者(以下「区民等」という。)の健康づくりを支援する港区健康づくりサポーター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、区民等の健康の増進を図ることを目的とする。
(区の役割)
第2条 区は、サポーターと協力して区民等の健康づくりを支援するものとする。
(登録要件)
第3条 区内で区民等の健康づくりを支援する活動を行い、又は行おうとする団体又は個人(以下「団体等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、サポーターとしての区の登録を受けることができる。
(1) 当該活動が、「食生活、身体活動、心の健康、タバコ、歯の健康、生活習慣病予防、子どもの健康、働く人の健康、女性の健康、高齢者の健康、すこやかなコミュニティの形成」の健康づくりの分野に関するものであること。
(2) その他区長が特に必要と認める団体等であること。
(登録手続等)
第4条 サポーターとしての登録を希望する団体等(以下「登録希望団体等」という。)は、港区健康づくりサポーター登録(更新)申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録の申込みは、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と登録希望団体等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
4 登録の有効期間は、登録年度を含めて5年度間とする。
(登録の更新)
第5条 登録の有効期間満了後に引き続き登録を希望するサポーターは、原則として有効期間が満了する日の2か月前から有効期間が満了する日までの間に、更新の手続をしなければならない。
2 更新の手続については、前条の規定を準用する。
(変更の届出)
第6条 サポーターは、登録内容に変更があった場合は、速やかに区長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 登録の取消しを希望するサポーターは、区長にその旨を書面で申し出なければならない。
2 区長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該サポーターの登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったと認めるとき。
(3) 2年間活動の実績がなかったとき。
(4) サポーターとしてふさわしくない行為があったと認めるとき。
3 区長は、登録を取消すときは登録取消書(第4号様式)を交付し、登録を取消すものとする。
(周知)
第8条 区長は、ホームページへの掲載等によりサポーターの活動内容等を区民等に周知するものとする。
(支援)
第9条 区長は、交流会の開催等によりサポーターの活動を支援するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年6月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)