○港区肝炎ウイルス検診実施要綱
平成20年4月1日
20港み健第11号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき肝炎ウイルス検診を実施することにより肝炎ウイルスの感染状況を早期に把握し、必要な指導や治療の促進を図り、もって、区民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 肝炎ウイルス検診の対象者は、区内に住所を有する20歳以上の者であって、過去にこの要綱による肝炎ウイルス検診を受けたことのないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、B型肝炎又はC型肝炎を現在治療中若しくは経過観察中又は過去において治療したことがある者は、肝炎ウイルス検診の対象者としない。
(検診内容)
第3条 肝炎ウイルス検診の内容は、別表第1のとおりとする。
(実施回数)
第4条 肝炎ウイルス検診は、原則として同一人について1回行うものとする。
(実施方法)
第5条 肝炎ウイルス検診は、一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に委託し、医師会が選定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。
2 実施医療機関は、対象者に肝炎ウイルス検診の内容を説明し、対象者が同意し、受診する旨の署名をした場合、当該検診を実施するものとする。
(検診申込等)
第6条 肝炎ウイルス検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、区に申込み、受診券の交付を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、区内に住所を有する40歳以上の者に対し、受診券を送付するものとする。
3 受診者は、肝炎ウイルス検診を受けようとするときは、受診票兼結果報告書の問診欄に必要事項を記入し、実施医療機関へ提出しなければならない。
第7条 実施医療機関は、肝炎ウイルス検診の結果を受診票兼結果報告書に記録するとともに、受診者に通知し、必要に応じて適切な指導を行なわなければならない。
(受療勧奨)
第8条 実施医療機関は、肝炎ウイルス検診の結果により、陽性者又はその疑いのある者に対して、肝臓専門医療機関での受療を勧奨し、その旨区へ報告するものとする。受療の勧奨に際しては、次の各号に掲げる事項を受診者に説明しなければならない。
(1) 精密検査の費用は、受診者の自己負担になること。
(2) 区から精密検査の受療勧奨があること。
(3) 検診結果等は治療促進や統計のため、港区及び東京都へ報告すること。
(4) 個人情報については、検診事業及び保健指導等の目的以外には使用しないこと。
(情報の提供)
第9条 区は、肝炎ウイルス検診に係る統計及び資料を東京都等に報告するものとする。
(区の責務)
第10条 区は、肝炎ウイルス検診実施に当たり、円滑に実施するための体制の整備に努め、受診者の個人情報に最大限配慮しなければならない。
(委託料)
第11条 肝炎ウイルス検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。
(実施期間)
第12条 肝炎ウイルス検診は、通年で実施する。
(その他)
第13条 肝炎ウイルス検診の実施細目は、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
検診の内容 | 検査内容 |
問診 | 医師による問診 |
C型肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査、 HCV―RNA増幅検査(※) |
B型肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査 |
結果説明及び治療勧奨 | 医師による検診結果の説明。陽性又はその疑いのある者に対しては、精密検査の受診勧奨や治療勧奨を行う。 |
備考 ※については、陽性の疑いのある者に対して行うものとする。