○港区国民健康保険データヘルス及び特定健康診査等実施チーム設置要綱
平成20年1月31日
19港産国年第1755号
(設置)
第1条 国民健康保険のデータヘルスに関する取組、特定健康診査及び特定保健指導、後期高齢者医療制度の健康診査(以下「国保特定健康診査等」という。)を円滑に実施するため、港区国民健康保険データヘルス及び特定健康診査等実施チーム(以下「実施チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施チームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) データヘルス計画及び港区国民健康保険特定健康診査等実施計画の策定、公表、事業実施、評価及び見直しに関すること。
(2) データヘルス及び国保特定健康診査等事業の企画立案及び評価に関すること。
(3) 区が実施する他の健康診査及び保健事業等との調整に関すること。
(4) その他データヘルス及び国保特定健康診査等に関すること。
(組織)
第3条 実施チームは、幹事、副幹事及びチームメンバー(以下「メンバー」という。)をもって構成する。
2 幹事は、保健福祉支援部国保年金課長をもって充て、実施チームの会務を統括する。
3 副幹事は、みなと保健所健康推進課長をもって充て、幹事を補佐し、幹事に事故があるときは、幹事があらかじめ指定する副幹事がその職務を代理する。
4 メンバーは、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 実施チームは、幹事が召集する。
2 幹事は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に対して実施チームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 幹事は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長及び部会員は、メンバー等の中から幹事が指名する。
4 作業部会は、部会長が招集する。
5 作業部会は、幹事から指示された事項について調査検討し、その結果を幹事に報告しなければならない。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して作業部会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 実施チーム及び作業部会の庶務は、保健福祉支援部国保年金課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、幹事が定める。
付則
この要綱は、平成20年1月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保健福祉支援部国保年金課事業係長
保健福祉支援部国保年金課給付係長
保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係長
みなと保健所健康推進課健康づくり係長
みなと保健所健康推進課健康づくり副係長
みなと保健所健康推進課健診事業担当係長