○港区自治制度改革検討委員会設置要綱
平成19年9月1日
19港総企第267号
(設置)
第1条 都区のあり方を始めとした地方自治制度全般について調査及び研究を行うため、港区自治制度改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方自治制度に係る調査及び研究に関すること。
(2) 都区のあり方に係る基本的課題の検討に関すること。
(3) 都区のあり方に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他地方自治制度の改革に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、区長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要があると認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第6条 委員会及び部会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
街づくり支援部長
企画経営部長
街づくり支援部都市計画課長
企画経営部企画課長
企画経営部財政課長