○港区職員の育児休業者復帰支援プログラム事業実施要領

平成20年3月14日

19港総人第2397号

1 目的

この要領は、育児休業を取得する港区職員(以下「育児休業者」という。)の育児休業者復帰支援プログラム事業(以下「wiwiw」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 事業の内容

区は、wiwiwを実施するため、育児休業者にインターネット等を利用した次のサービスを提供することにより、職場復帰を支援する。

(1) オンライン講座

① ビジネススキルアップ講座

Office(Excel、Word等)、ビジネス文書講座、TOEIC等

② ライフスタイルアップ講座

職場復帰講座、きれいママ講座、料理講座等

(2) インフォメーション(情報提供システム)

① メール配信

出産や復帰のタイミングに合わせて、役立つ情報がメールで届く機能

② スケジュール管理

講座受講プランニングや出産費用のシュミレーション、日記等の機能

③ 子育て情報検索

用語辞典、育児Q&A、家庭の医学など子育て情報の検索機能

(3) コミュニティ支援(交流支援システム)

① 情報交換メール

上司から育児休業者に向けたメールを配信するよう促す機能(月2回程度、上司は配信するメールの雛形を活用し、職場の状況等を伝えることによる職場復帰への不安解消と上司との絆づくりを助長)

② 電子掲示板

企業専用掲示板、総合掲示板を利用しての情報交換機能

(4) メンタルケア(24時間電話相談サービス)

専門相談員による育児の不安、病気の悩み、メンタルヘルス相談等を無料で実施

3 利用対象者

wiwiwを利用できる職員は、育児休業を取得または取得する予定の常勤職員とする。ただし、このサービスは、インターネットを利用して実施するため、自宅にパソコンとメールアドレスがなければ利用できない。

<動作環境>

OS

Windows2000/XP/VISTA

ブラウザ

Microsoft Internet Explorer6.0 Service Pack2以降

ディスプレイ

ディスプレイの解像度が1024×768ドットでHigh Color(16ビット)が表示可能なビデオカード

通信環境

インターネットに接続できる環境(ADSL、CATV等)

4 利用期間

復帰支援プログラムの利用期間は、妊娠出産休暇開始6か月前から育児休業終了後6か月までとする。ただし、育児休業以外の期間については、オンライン講座は利用できない。

5 利用料金

職員が負担する復帰支援プログラムの利用料は、無料とする。

6 申込方法

wiwiwを利用する育児休業者(以下「利用者」という。)は、原則として次の期間内に「育児休業者職場復帰支援プログラム(wiwiw)利用申込書」(第1号様式)に必要事項を記入して、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。ただし、幼稚園教育職員については、教育委員会事務局指導室長に提出するものとする。

育児休業の取得時期

申込時期

妊娠出産休暇に引続き育児休業を取得する場合

妊娠が分かったときから妊娠出産休暇開始予定日の1か月前まで

妊娠出産休暇に引続かず育児休業を取得する場合(男性職員等)

育児休暇開始予定日の1か月前まで

7 個人情報の取扱い

(1) 個人情報の利用範囲

人事課長は、利用者から提出された個人情報を、wiwiwの利用に限定して使用するものとする。

(2) 個人情報の外部提供

人事課長は、利用者の同意を得て、wiwiwを利用するために必要な情報を、サービス提供事業者及び利用者の所属長に提供する。なお、区とサービス提供事業者とは、機密保持契約を締結するとともに、インターネットで取扱うデータについても、暗号化機能により保護することとする。

8 その他

(1) 利用者の留意事項

wiwiwの利用にあたっては、利用規約及び会員規約並びに法令等を遵守すること。なお、電子掲示板を利用しての育児休業者同士での情報交換等については、個人情報や行政情報の取扱いは行わないこと。

(2) 委任

この要領に定めるもののほか、wiwiwの実施に関し必要な事項は、人事課長が定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区職員の育児休業者復帰支援プログラム事業実施要領

平成20年3月14日 港総人第2397号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成20年3月14日 港総人第2397号
平成22年4月1日 種別なし