○港区工事成績評定要綱

平成19年11月1日

19港総契第555号

(目的)

第1条 この要綱は、港区が施行する請負工事に係る成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、監督員及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、工事の受注者(以下「受注者」という。)の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(対象工事)

第2条 評定は、一件の契約金額が500万円を超える請負工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(2) 港区契約事務規則第55条に規定する検査員

2 前項第1号に規定する監督員は、港区工事施行規程(昭和59年港区訓令甲第21号)第17条の規定に基づく監督基準に定める総括監督員、主任監督員及び担当監督員とする。

(評定時期)

第4条 評定者は、請負工事ごとに、原則として、しゅん工検査合格の日から14日以内に評定を行うものとする。

(評定の実施)

第5条 評定者は、請負工事ごとに、工事成績評定表(第1号様式。以下「評定表」という。)の各評定項目について、次条から第9条までの規定により評定を行うものとする。

(主任監督員及び担当監督員の評定の内容、方法等)

第6条 主任監督員及び担当監督員(以下「主任監督員等」という。)は、評定表の評定項目・細目中「基本的な技術力と成果の評価」、「技術力の発揮」、「創意工夫と熱意」及び「社会的貢献」の各評定項目について、工事成績評定項目別評定表(第2号様式から第5号様式まで。以下「評定項目別評定表」という。)により評定を行うものとする。

2 前項の「基本的な技術力と成果の評価」の項目に係る評定方法は、評定項目別評定表によるほか、別表に定めるところによる。

3 評定項目別評定表の減点評価(b)中「指示の事由等記入欄」に記入する必要がある場合は、客観的な事実に基づき具体的に記入するものとする。

4 主任監督員等は、評定の結果を評定表及び評定項目別評定表により、総括監督員へ報告するものとする。

(総括監督員の評定の内容及び方法等)

第7条 総括監督員は、前条の規定により主任監督員等が行った評定の結果等を総合的に判断し、評定表の各評定項目(「法令遵守等」の項目を除く。)について評定を行うものとする。

2 総括監督員は、評定表の評定項目・細目中「法令遵守等」について評定を行うものとする。

3 前項の評定は、評定項目別評定表(第6号様式)により行うものとする。

4 総括監督員が、第1項及び第2項の規定により評定した結果をもって、監督員の工事成績評定とするものとする。

(検査員の評定の内容及び方法等)

第8条 検査員は、評定表の評定項目・細目の「基本的な技術力と成果の評価」中「施工管理」の項目について評定を行うものとする。

2 前項の評定方法は、次に定めるところによる。

(1) 評定は、検査成績評定表(第7号様式から第7号様式の4まで)により行う。

(2) 細目の評定点の算出は、検査成績評定項目別評定表(第8号様式から第8号様式の31の2まで)により行う。

3 検査員は、前項の評定の結果を検査成績評定表及び検査成績評定項目別評定表により、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)へ報告するものとする。

4 検査員が、第1項及び第2項の規定により評定した結果をもって、検査員の工事成績評定とするものとする。

(評定結果の取りまとめ)

第9条 監督員は、評定結果を記載した評定表及び評定項目別評定表を検査員に提出するものとする。

2 検査員は、検査成績評定表及び前項の監督員の評定表を合わせて評定結果の取りまとめを行い、総合的な評定を記載した工事成績評定報告書(第9号様式)を作成し、契約管財課長に報告するとともに、報告書の写しを工事主管課長に送付するものとする。

(評定結果の通知)

第10条 契約担当者は、受注者に対して、工事成績評定結果通知書(第10号様式)及び項目別評定点表(第11号様式)により評定結果を通知するものとする。

(説明責務)

第11条 契約管財課長及び工事主管課長は、前条の規定による通知を受けた受注者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(苦情申立て)

第12条 受注者は、評定の内容に不服があるときは、第10条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、区長に対し、工事成績評定に関する苦情申立書(第12号様式)により苦情申立てをすることができるものとする。

(港区工事成績評定苦情処理委員会への付議)

第13条 区長は、前条の規定による苦情申立てがあったときは、厳正かつ公平に苦情申立てを審査するため、別に定める港区工事成績評定苦情処理委員会に当該苦情申立てを付議し、その意見を徴しなければならないものとする。

(苦情申立者への回答)

第14条 区長は、苦情申立てについて回答するに当たっては、前条の委員会の意見を十分検討し、書面により速やかに回答するものとする。

(評定の修正)

第15条 評定者は、苦情申立てに係る審査の結果その他の理由により評定を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正することができるものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の規定により評定を修正した場合について準用する。

(優良工事の公表)

第16条 契約管財課長は、評定の結果、成績が優良である工事について、工事件名、受注者名等を公表するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行し、同日以後にしゅん工検査を受ける請負工事から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月21日から施行し、同日以後に契約する請負工事から適用する。

別表(第6条関係)

評定項目別運用表

評定項目

評定細目

優良

おおむね適正

不備

減点評価

施工体制

施工体制全般

・ 施工体制又は施工管理体制が万全であり、適材適所に人員が配置され、責任と権限が明確化されるなど、体制の確立に優れていた。

・ 優秀な熟練工が多く、作業態度も優れていた。

・ 書類は、間違いや手直し等がなく、内容が優れ良く整理されていた。

他の事項に該当しない。

・ 施工体制台帳又は施工体系図に不備があった、現場の施工体制との不一致があった。

・ 施工体制又は施工管理体制が不十分であった。

・ 現場と本社、協力会社等の協力体制に問題があった。

・ 書類の提出がしばしば遅れ、間違いや手直しがあった。

当該細目等について、総括監督員が改善命令書を交付した。

配置技術者

・ 全体を十分に把握し、工事現場の運営、取締りが万全であった。

・ 施工又は管理に関して技術的判断が優れていた。

・ 監督員への報告や連絡を積極的に行い、問題に的確に対応した。

・ 現場運営に関し、創意工夫の提案を行う等の積極性がみられた。

・ 現場代理人等、配置技術者の職務の執行について、不適当な部分が見られた。

・ 監督員への報告や連絡義務に怠りがあった。

対外調整

・ 対外調整に関して、自ら積極的かつ的確に対応し、良好に解決した。

・ 適切な周辺環境対策の実施により、終始円滑な工事の進捗が図られた。

・ 自ら積極的に関連工事調整に協力し、関連工事の円滑な施工に寄与した。

・ 関係機関との調整について、不手際があった。

・ 周辺環境対策への努力(配慮)を怠り、第三者からの苦情があった。

・ 苦情処理の報告又は折衝議事の作成に怠りがあった。

・ 関連工事の調整に非協力的であった。

現場管理

安全衛生管理

・ 安全教育が、末端まで周知徹底されていた。

・ 仮設、機械及び危険物の安全点検、周辺構造物への配慮等、事故の未然防止に対する取組が非常に優れており、かつ、十分に機能していた。

・ 安全施設の設置、点検等が優れており、要員の配置も十分に行われていた。

・ 安全に関する現場管理又は防災体制が、不適切であった。

・ 安全施設の設置・点検及び要員の配置が、不十分であった。

工程管理

・ 工事全般にわたり綿密に工程計画が立てられ、各工種と全体との整合が優れていた。

・ 条件変更又は地元調整等により、工期延長をすべき理由があったにもかかわらず、契約工期内に工事を完成させた。

・ 各種制約に係る工程の短縮、地元調整の履行等、円滑な工事進捗に努めた。

・ 工事全般にわたり工程計画が不十分なため、各工種と全体との整合がとれず、工程計画の見直しが必要であった。

・ 状況変化への対応が不十分であり、工程に影響が出た。

・ 関連工事との調整が遅れがちで、工事の進捗に支障を来した。

・ 自主的な工程管理がなされず、工事の進捗に支障を来した。

施工管理

施工管理

・ 施工計画は、契約図書の内容が十分に把握され非常に優れていた。

・ 施工計画、施工図等は、適切かつ効率的な施工又は管理に関する独自の工夫がみられ、良質な施工への反映が顕著であった。

他の事項に該当しない。

・ 施工計画の内容に不備があった。

・ 工事の施工に当たり、設計図書等の把握が不十分であったため、工事現場の施工条件に不適切な施工を行った。

当該細目等について、総括監督員が改善命令書を交付した。

品質管理

・ 品質及び形状のばらつきが極めて少ない。

・ 品質管理に独自の工夫があり、他の模範となった。

・ 工事記録写真は、内容、表現及び整理ともに優れていた。

・ 品質確保のための管理記録等の内容、表現及び整理ともに優れていた。

・ 工事材料の検査義務、工事記録の整備等に怠りがあった。

・ 見本又は工事記録写真等の記録に不備があった。

出来ばえ

・ 仕上りが非常にきれいで、手直しがなかった。

・ 出来形管理図又は出来形管理表の内容及び表現が優れていた。

・ 仕上がり状況に見劣りする部分があった。

・ 出来形寸法及び外観に不十分な部分があり、手直しもあった。

・ 出来形管理図又は出来形管理表に不備があった。

様式(省略)

港区工事成績評定要綱

平成19年11月1日 港総契第555号

(平成26年4月21日施行)