○街づくり支援部土地収用制度適用要領

平成19年2月27日

18港環事第10194号

(目的)

第1条 この要領は、街づくり支援部所管事業における土地収用制度の適用についての必要な事項を定めることにより、事業の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、土地収用法(昭和26年法律第219号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。

(適用対象事業の範囲)

第3条 この要領の適用対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 都市計画法の事業の認可(認可とみなされる承認を含む。以下同じ。)を受けた事業(以下「都市計画事業」という。)

(2) 前号の事業を除く、土地収用法第3条各号のいずれかに規定する事業(以下「法第3条事業」という。)

(都市計画事業の収用手続開始の申立ての時期)

第4条 収用手続を保留している都市計画事業については、事業の認可の告示があった日から5年を経過したとき、又は用地取得率(取得予定総面積に対する取得面積の割合をいう。以下同じ。)が80パーセントを超えたときに、速やかに収用手続開始の申立ての手続を行うものとする。ただし、事業の早期完成のため特に必要と認められるときは、経過年数及び用地取得率にかかわらず収用手続開始の申立ての手続を行うことができる。

(法第3条事業の事業の認定の申請の時期等)

第5条 法第3条事業については、用地幅杭の打設(用地測量の完了時)から4年を経過したとき、又は用地取得率が80パーセントを超えたときに、速やかに事業の認定の申請手続を行うものとする。ただし、事業の早期完成のため特に必要と認められるときは、経過年数及び用地取得率にかかわらず事業の認定の申請手続を行うことができる。

2 前項の事業の認定の申請手続を行うときは、原則として収用手続の保留の申立ては行わないものとする。ただし、当該事業の認定の申請に係る事業規模及び現地の状況等により特に必要と認められるときは、その一部について収用手続の保留の申立てを行うことができる。

(裁決申請の時期)

第6条 裁決申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 都市計画事業

 収用手続を保留していない事業

事業の認可の告示があった日から5年を経過したとき、又は用地取得率が80パーセントを超えたときは、速やかに裁決申請の手続を行うものとする。

 第4条により収用手続開始の申立てを行った事業

収用手続開始の告示があった後、速やかに裁決申請の手続を行うものとする。

(2) 法第3条事業

事業の認定の告示があった日から1年以内に裁決申請を行うものとする。ただし、前条第2項ただし書により収用手続の保留を行ったときは、当該収用手続開始の告示があった日から1年以内に裁決申請を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の早期完成のため緊急を要する箇所及びその他特別の事由があると認められる箇所は、必要に応じ裁決申請の手続を行うものとする。

(明渡裁決の申立ての時期)

第7条 都市計画事業及び法第3条事業の明渡裁決の申立ては、原則として、前条の裁決申請と同時に行うものとする。

(適用の保留)

第8条 前4条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要領の適用を保留することができるものとする。

(1) 事業の客観的な必要性について、地域住民等の世論形成が不十分なとき。

(2) 他の事業や行政機関等との協力関係に重大な支障を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 関係人等との折衝経過からおおむね1年以内に任意による用地取得が完了することが確実と判断されるとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認められるとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

街づくり支援部土地収用制度適用要領

平成19年2月27日 港環事第10194号

(平成22年4月1日施行)