○港区住宅オートバイ置場の管理に関する要綱

平成19年12月28日

19港環計第1624号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区特定公共賃貸住宅、港区営住宅、港区立住宅及び港区立障害者住宅(以下「住宅」という。)の共同施設として整備されたオートバイ置場(以下「住宅オートバイ置場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅オートバイ置場)

第2条 住宅オートバイ置場の名称、位置及び駐車区画数並びに住宅名は、次のとおりとする。

名称

位置

駐車区画数

住宅名

シティハイツ赤坂オートバイ置場

東京都港区赤坂四丁目18番13号

3区画

シティハイツ赤坂

(港区立住宅)

シティハイツ港南オートバイ置場

東京都港区港南三丁目3番17号

46区画

シティハイツ港南

(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅・港区立住宅)

シティハイツ竹芝オートバイ置場

東京都港区芝一丁目8番23号

21区画

シティハイツ竹芝

(港区特定公共賃貸住宅・港区立障害者住宅)

シティハイツ桂坂オートバイ置場

東京都港区高輪二丁目13番8号

14区画

シティハイツ桂坂

(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅)

シティハイツ神明オートバイ置場

東京都港区浜松町一丁目13番1号

20区画

シティハイツ神明

(港区特定公共賃貸住宅)

(使用の許可)

第3条 住宅オートバイ置場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(駐車できるオートバイ)

第4条 住宅オートバイ置場に駐車できるオートバイは、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又は同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車であること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証その他の公的な書類によりオートバイの所有関係等が確認できること。

(3) 全幅がおおむね0.8メートル以下であり、側車の付いていないオートバイであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅オートバイ置場の管理上支障のないオートバイであること。

(募集方法)

第5条 住宅オートバイ置場を使用する者(以下「使用者」という。)の募集は、使用しようとする住宅オートバイ置場が設置されている住宅の使用許可を受けている者(以下「当該住宅使用者」という。)を対象として行う。

2 前項の募集を行うときは、募集する住宅オートバイ置場の名称、位置、募集区画数、駐車可能なオートバイの規格、使用者の資格、申込期日その他必要な事項を掲示等により周知する。

(使用者の資格)

第6条 使用者は、当該住宅使用者とし、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 当該住宅使用者又は同居の許可を受けている者(以下「当該住宅使用者等」という。)が自ら使用するため住宅オートバイ置場を必要としていること。

(2) 住宅使用料、共益費を滞納していないこと。

(3) 住宅の明渡し請求を受けていないこと。

(4) 当該住宅使用者等が自らオートバイの出入庫ができること。

(使用の申込み)

第7条 第5条の募集において住宅オートバイ置場を使用しようとする当該住宅使用者は、住宅オートバイ置場使用申込書(第1号様式)に必要書類を添付して、区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、1住戸1駐車区画限りとする。

3 区長は、オートバイ置場の使用の申込をした者を前条の資格の審査対象者(以下「審査対象者」という。)として決定する。

4 前項の場合において、住宅オートバイ置場の使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車区画数を超える場合は、抽選により、審査対象者及び補欠者とその登録順位を決定する。

5 当該住宅使用者は、第5条の募集の期間以外であっても、住宅オートバイ置場の使用を申し込むことができる。この場合においては、第1項の規定を準用する。

6 区長は、前項の申込みがあった場合において、住宅オートバイ置場に空きがあるときは、申込者を審査対象者として決定し、空きがないときは、既に登録されている補欠者の下位に申込みの順序に従って補欠者として登録する。

7 区長は、第4項又は第6項の規定により補欠者を登録したときは、住宅オートバイ置場補欠登録決定通知書(第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用許可)

第8条 区長は、審査対象者が第6条に規定する資格を有すると認めるときは、住宅オートバイ置場の使用を許可するものとする。

2 区長は、住宅オートバイ置場の使用の可否を決定したときは、住宅オートバイ置場使用許可・不許可書(第3号様式)を交付するものとする。

3 区長は、審査対象者に前項の規定により不許可書を交付したとき、審査対象者から辞退の申出があったとき、又は住宅オートバイ置場に空きが生じたときは、前条第3項及び第5項の補欠者を、その登録順位に従い審査対象者として決定する。

(使用期間)

第9条 住宅オートバイ置場の使用期間は、使用許可の日から2年を超えない範囲内で区長が定める。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、住宅オートバイ置場を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(オートバイ変更届)

第11条 使用者は、使用するオートバイの車種等を変更したときは、速やかにオートバイ変更届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用者氏名等の変更)

第12条 当該住宅使用者が、港区特定公共賃貸住宅条例第26条港区営住宅条例第23条港区立住宅条例第26条若しくは港区立障害者住宅条例第20条の規定に基づき使用承継の許可を受け、又は港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第20条港区営住宅条例施行規則第23条第2項港区立住宅条例施行規則第19条若しくは港区立障害者住宅条例施行規則第25条第1項の規定に基づき使用者氏名の変更を届け出たときは、変更後の使用者を住宅オートバイ置場の使用者とみなす。ただし、オートバイを使用する者が死亡又は転出したときは、この限りでない。

(明渡し請求権)

第13条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、期日を指定し、使用許可を取り消し、住宅オートバイ置場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により住宅オートバイ置場の使用許可を受けたとき。

(2) 住宅オートバイ置場の施設を故意に損傷したとき。

(3) 第6条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(4) 住宅オートバイ置場の管理に関する区長の指示命令に違反したとき。

(5) その他区長が住宅オートバイ置場の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該住宅オートバイ置場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅オートバイ置場の返還)

第14条 使用者は、住宅オートバイ置場を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に住宅オートバイ置場返還届(第5号様式)を提出しなければならない。

2 使用者が住宅を返還したときは、前項の届出の有無にかかわらず、住宅オートバイ置場を返還したものとみなす。

3 区長は、返還しようとする使用者の責めに帰すべき理由により当該住宅オートバイ置場の施設の補修等を行う必要があると認められる場合は、使用者に対し当該補修等に要する実費を請求するものとする。

(免責事項)

第15条 区長は、住宅オートバイ置場において災害、盗難その他第三者の行為に起因して生じた使用者の損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が定める。

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に住宅オートバイ置場についてなされている使用許可は、この要綱の規定によりなされた使用許可とみなす。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年1月15日から施行する。

この要綱は、令和4年3月15日から施行する。

様式(省略)

港区住宅オートバイ置場の管理に関する要綱

平成19年12月28日 港環計第1624号

(令和4年3月15日施行)