○港区立障害保健福祉センター一時保育事業実施要領
平成20年3月31日
19港保障セ第1083号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センターこども療育事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)第4条第5号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が実施する一時保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施目的)
第2条 事業は、こども療育に通園する児童が、保護者の入院、出張、休養等の緊急又は一時的な理由により保育に欠ける状態となったときに、センターが当該児童の保育を行うことにより、児童及びその家庭の日常生活の安定を図ることを目的として実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、港区内に住所を有し、こども療育通園指導事業を利用する満3歳から就学前までの児童とする。
(利用の要件)
第4条 事業は、日常的に児童の保育に当たる保護者が、次に掲げる理由により一時的に児童の保育を行えなくなったときに実施するものとする。
(1) 病気や出産のため、入院、通院又は自宅療養を必要とするとき。
(2) 冠婚葬祭に出席するとき。
(3) 出張や公的行事等に参加するとき。
(4) 保護者が休養をとるとき。
(5) その他区長が必要と認めるとき。
(利用日数)
第5条 事業を利用できる日数は、児童1人当たり1月につき5日以内とする。
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間は、こども療育事業を実施する日の正午から午後5時までとする。なお、他事業の実施、職員体制等の状況により事業の実施が困難であると認められる場合は、臨時に事業を休止することができるものとする。
(定員)
第7条 事業の定員は、1日につき5名とする。
(費用)
第8条 事業の利用に要する費用は無料とする。なお、「おやつ」及び「水分」等は、保護者が用意するものとする。
(利用の手続)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の申請期間は、利用日の属する月の1か月前の1日から利用日の前日までとする。
3 区長は、利用を承認する場合は、利用承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)