○港区重度身体障害者(児)居宅生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

18港保障福第374号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の身体障害者(児)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援又は地域生活支援事業の移動支援事業(以下「居宅介護等」という。)を利用した場合の介護給付費等の支給について、区独自の加算を行う重度身体障害者(児)居宅生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、質の高いサービスの提供を確保し、もって重度の身体障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 事業の対象とするサービスは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、区に登録した事業者(以下「登録事業者」という。)が提供する居宅介護等であって、高度な介護技能を要すると区長が認めるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であること。

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること。

(3) 区と締結した協定に基づき、地域生活支援事業の移動支援事業を行う事業者であること。

2 前項の登録に関し必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第3条 事業を利用できる者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護保険の要介護認定を受けた者を除く。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級であること。

(2) 居宅介護等を利用する者であること。

(3) たん吸引、経管栄養等の医療ケアが必要で、登録事業者による訪問看護を利用する者であること。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(障害児にあっては、その保護者)は、別に定めるところにより区長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、申請者の依頼を受けた第三者により代行することができる。

(利用の承認等)

第5条 区長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 利用の単位は、原則として30分を1単位とする。

3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録事業者と契約を締結し、居宅介護等を受けるものとする。

(支払等)

第6条 区長は、利用者が登録事業者による居宅介護等を利用した場合は、当該利用者の同意を得た上で、介護給付費等の額に30分当たり1,000円(登録事業者の事業所の所在地が港区外である場合は、1,150円)を加算した額を、当該利用者に代えて当該登録事業者に支払うものとする。

2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けたときは、その内容を当該利用者に通知しなければならない。

(他事業との一体的効率的運営)

第7条 区長は、事業を実施するに当たり、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、他の諸事業等との連携を図るものとする。

(関係機関との連携)

第8条 区長は、関係機関との連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第9条 区長は、事業の適正な実施を図るため、登録事業者の業務内容について定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

2 区長は、必要に応じて事業の内容について見直しを行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区重度身体障害者(児)居宅生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 港保障福第374号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年10月1日 港保障福第374号
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし