○区域外就学の承諾に関する審査基準及び事務処理要綱

平成19年12月1日

19港教学第1224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が港区に住所の存しない児童又は生徒の港区立小学校又は中学校(以下「区立学校」という。)への就学(以下「区域外就学」という。)に関する保護者の申請に係る審査について、必要な審査基準及び事務処理手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第23条に規定する「学齢児童」又は施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」のうち、翌学年の初めから小学校に就学する者をいう。

2 この要綱において「生徒」とは、法第39条第2項に規定する「学齢生徒」又は施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」のうち、翌学年の初めから中学校に就学する者をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、法第22条第1項に規定する「保護者」をいう。

(要件)

第3条 区域外就学の申請ができる者は、原則として児童又は生徒の保護者で、次の各号に掲げる申請の要件をすべて満たすものとする。

(1) 児童又は生徒の住所が現に港区に存しないこと。

(2) 申請書に、児童又は生徒に係る世帯全員の住民票の写し又は施行令第5条第1項に規定する通知の写しを添えること。

(3) 申請にあたり、保護者は区域外就学をする場合の児童又は生徒の通学時間、通学方法を明確にすること。また、その通学時間、通学方法が児童又は生徒の安全の確保と体力面を考慮して適正であること。

(4) 通学途上における児童又は生徒の事故については、保護者が責任を持つことを承諾すること。

(5) 承諾期間満了後は、児童又は生徒が、住所地の教育委員会が指定する学校に就学すること。

(手続)

第4条 教育委員会に区域外就学の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、区域外就学申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、教育委員会が必要と認めるときは、教育委員会が指定する申請事由の事実関係を示す文書を申請書に添えなければならない。

(審査)

第5条 教育委員会は、申請書を受理したときは、別表に掲げる審査基準により、速やかにその申請内容について審査をしなければならない。

(承諾又は不承諾)

第6条 教育委員会は、前条に規定する審査の結果、申請書の内容が審査基準に該当すると認めるときは、区域外就学を承諾し、申請者及び関係する学校長に対し、区域外就学承諾通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、区域外就学を承諾しないものとし、申請者に対し、区域外就学不承諾通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(1) 前条の審査の結果、申請書の内容が、審査基準に該当しないと認めるとき。

(2) 区域外就学を承諾することにより、学級編制その他学校の運営に重大な支障があると認めるとき。

(協議)

第7条 教育委員会は、前条第1項に規定する区域外就学の承諾をする場合には、施行令第9条第2項により、あらかじめ児童又は生徒の住所の存する区市町村の教育委員会に協議する。

2 前項の協議は、区域外就学協議書(第2号様式)によるものとし、及び区域外就学承諾書(第3号様式)を添えるものとする。

(意見照会等)

第8条 教育委員会は、第5条に規定する審査に関し、必要に応じて次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 関係する学校長、教育委員会、その他関係者に意見の聴取及び事実関係の照会をすること。

(2) 申請に係る児童又は生徒及びその保護者に対し、関係する学校長との面接を課すこと。

(承諾の取消し)

第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項に規定する承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 第3条に規定する申請の要件に該当しなくなったとき。

(3) 別表に掲げる審査基準に該当しなくなったとき。

(承諾期間満了後の手続)

第10条 教育委員会は、申請者に対し、区域外就学の承諾期間満了後は児童又は生徒の住所の存する区市町村において適正な就学をするよう通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

審査基準

番号

区分

事由

対象学年

承諾期間

添付書類

1

区外転出後の継続通学

児童又は生徒が区外に転出した後、転出先の住所地の教育委員会が指定する小学校又は中学校に就学することが当該児童又は生徒にとって著しい環境の変化にあたるため、継続して現に籍のある区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校第1~4学年

中学校第1学年

学期末又は学年末まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

小学校第5~6学年

中学校第2~3学年

卒業まで

2

区外一時転出

家の建替え等で一時的に区外に転出し、在学期間中、かつ、概ね1年以内に区内に転入することが確実な場合で、継続して現に籍のある区立学校に当該児童又は生徒が就学することを保護者が希望する場合

小・中学校全学年

転入予定日まで

建築請負契約書の写し、売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し等

3

転入予定

住宅の購入、改築等により、概ね1年以内に転入することが確実であるため、転入予定住所地の通学区域の区立学校に当該児童又は生徒が就学することを保護者が希望する場合

小・中学校全学年

小・中学校新入学

転入予定日まで

売買契約書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等

4

身体的理由

(1) 児童又は生徒が、身体的理由により通学距離に配慮を必要とし、区立学校へ就学することの必然性が認められる場合

小・中学校全学年

学年末まで

医師の診断書等

(2) 児童又は生徒が、慢性疾患等により、住所地の教育委員会が指定する小学校又は中学校に就学することが著しく困難であり、かつ、区立学校に就学しなければ義務教育を受ける機会が確保できないと認められる場合

5

家庭の事情

保護者等の長期入院、遠隔地への赴任、行方不明、死亡等により、児童生徒等を監護できない状況にあるために保護者の親族に児童又は生徒を預け、その住所地の通学区域の学校への就学することが望ましいと認められる場合

小・中学校全学年

学年末まで

預かり申立書、事由を証明する書類

6

その他

上記に掲げるもののほか、区域外就学を承諾する特段の理由があると認められる場合

小・中学校全学年

小・中学校新入学

事由により学期末~卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

様式(省略)

区域外就学の承諾に関する審査基準及び事務処理要綱

平成19年12月1日 港教学第1224号

(平成30年4月1日施行)