○港区総合型地域スポーツ・文化クラブ設立準備委員会設置要綱

平成19年3月26日

19港教生第265号

(設置)

第1条 区民がスポーツ・文化活動の促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、総合型地域スポーツ・文化クラブ(以下「クラブ」という。)設立にむけた、クラブ設立準備委員会(以下「委員会」という。)を当該地区に設置する。

(当該地区)

第2条 クラブは地区ごとに設置するため、設立をめざす地区を当該地区とする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) クラブの設立理念に関すること。

(2) クラブの運営組織に関すること。

(3) クラブの事業に関すること。

(4) クラブの施設に関すること。

(5) クラブの財務に関すること。

(6) その他、教育長が必要と認める事項。

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げるもので、教育長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 当該地区内区立学校長 数名

(2) 当該地区内青少年対策地区委員 数名

(3) 当該地区内スポーツ推進委員 数名

(4) 当該地区内青少年委員 数名

(5) 当該地区内区立学校施設利用団体代表 数名

(6) 学識経験者 1名

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委員の委嘱の日から当該地区の総合型地域スポーツ・文化クラブ運営委員会の設立までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各一人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)

第8条 会議は原則として、公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞めた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、教育委員会生涯学習スポーツ振興課で処理する。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。

この要綱は、平成19年3月26日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区総合型地域スポーツ・文化クラブ設立準備委員会設置要綱

平成19年3月26日 港教生第265号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月26日 港教生第265号
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし