○港区立図書館条例

平成二十年七月十四日

条例第三十三号

港区立図書館設置条例(昭和三十四年港区条例第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、区民の教育と文化の発展に寄与するため、港区立図書館(以下「館」という。)及び港区立図書館分室(以下「分室」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 港区に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、館及び分室を設置する。

2 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立みなと図書館

東京都港区芝公園三丁目二番二十五号

港区立三田図書館

東京都港区芝五丁目三十六番四号

港区立麻布図書館

東京都港区六本木五丁目十二番二十四号

港区立赤坂図書館

東京都港区南青山一丁目三番三号

港区立高輪図書館

東京都港区高輪一丁目十六番二十五号

港区立港南図書館

東京都港区港南三丁目三番十七号

3 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立高輪図書館分室

東京都港区高輪一丁目四番三十五号

(事業)

第三条 館及び分室は、図書館法第三条の規定に基づき、次の事業を行う。

 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

 図書館資料の館内利用及び館外利用に関すること。

 読書相談及び参考業務に関すること。

 読書会、研究会、鑑賞会、講演会等の開催及び奨励に関すること。

 他の図書館その他関係団体との連絡及び相互協力に関すること。

 その他館及び分室の目的達成のために必要な事業に関すること。

(休館日)

第四条 館の休館日は次のとおりとする。ただし、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 館内整理日(毎月第三木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に定める休日に当たるときは、その前日)

 特別整理期間(館ごとに年一回十日以内で、委員会が定める期間)

2 分室の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 祝日法に定める休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

 館内整理日(毎月第三木曜日)

 特別整理期間(年一回十日以内で、委員会が定める期間)

(開館時間)

第五条 館の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。ただし、日曜日、祝日法に定める休日(一月一日を除く。)及び十二月二十八日は、午前九時から午後五時までとする。

2 分室の開館時間は、午前九時三十分から午後八時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(損害の賠償)

第六条 館又は分室を利用するもの(以下「利用者」という。)は、図書館資料、施設、設備等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第七条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館及び分室の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館又は分室の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 館又は分室の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第九条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十一条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館又は分室の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、館又は分室の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第八条から第十一条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月八日条例第三七号)

この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成二三年二月教育委員会規則第一号で、第一条、第七条、第八条及び第十二条の改正規定は、同二三年三月一日から施行)

(平成二三年五月教育委員会規則第一七号で、第二条から第六条までの改正規定は、同二三年一二月一日から施行)

(平成二五年三月二二日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第五二号)

この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一〇日条例第一九号)

この条例中第七条の改正規定は公布の日から、第二条第二項の表の改正規定は港区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和二年一一月教育委員会規則第一八号で、第二条第二項の表の改正規定は、同四年四月一日から施行)

港区立図書館条例

平成20年7月14日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)