○6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則

平成19年6月28日

特別区人事委員会規則第14号

(総則)

第1条 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条、第6条及び第20条の3並びに各特別区における公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)第5条及び第14条の規定に基づき、特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)が職務分類基準(Ⅰ)における6級職より上位の職の設置等に関しての特例(平成19年6月8日特別区人事委員会決定)第5項第1号の規定により採用された職員等(以下「7級職職員」という。)の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)に定めるところによる。

第3条 削除

(新たに7級職職員となった者の職務の級)

第4条 新たに7級職職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、あらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て決定するものとする。

(昇格)

第5条 7級職職員に昇格させる場合には、その職務に応じ、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。

(昇格の場合の号給)

第6条 7級職職員に昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2に定める昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第7条 7級職職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(昇格後の号給欄の最低の号給より低い場合を除く。) 降格した職務の級の最高の号給

(3) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき(前号に該当する場合を除く。) 降格した職務の級の最低の号給

2 前項第1号の規定により降格させる場合において、降格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。

3 職員を降格させた場合において、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格と降給とが同日に行われる場合の号給)

第7条の2 前条の規定による降格と給与条例第6条第7項の規定による降給とが同日に行われる場合におけるその者の号給は、同項の規定により決定された号給から前条の規定を適用して得られる号給とする。

(初任給の基準等)

第8条 7級職職員に係る初任給の基準等については、初任給規則の例による。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第9条 この規則で引用している給与条例、公益的法人等派遣条例とは、別表第3に掲げるものとする。

2 別表第4の区名欄に掲げる区においては、同表規則条項欄に掲げるこの規則の条項がある場合には、同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(この規則の特例)

第10条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月13日特別区人事委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日特別区人事委員会規則第17号)

この規則は、平成20年7月16日から施行する。

(平成20年11月12日特別区人事委員会規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月13日特別区人事委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日特別区人事委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日特別区人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条 平成22年4月1日

(平成22年2月3日特別区人事委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日特別区人事委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月7日特別区人事委員会規則第10号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日特別区人事委員会規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日特別区人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の8級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日特別区人事委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日特別区人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の8級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日特別区人事委員会規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日特別区人事委員会規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日特別区人事委員会規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条、第7条関係)

昇格時対応号給表

行政職給料表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

6級

7級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

25

51

26

52

26

53

27

54

27

55

28

56

28

57

29

58

29

59

29

60

30

61

30

62

30

63

31

64

31

65

31

66

32

67

32

68

32

69

33

70

33

71

34

72

34

73

35

74

35

75

36

76

36

77

37

78

37

79

37

80

38

81

38

82

38

83

39

84

39

85

39

86

40

87

40

88

40

89

41

別表第3(第9条関係)

区名

条例

台東区

東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第48号)

北区

職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号)

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)

荒川区

職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号)

公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)

練馬区

練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)

公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)

別表第4(第9条関係)

規則条項

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

台東区

給与条例第20条の3

給与条例第19条の4

北区

給与条例第20条の3

給与条例第30条

荒川区

給与条例第20条の3

給与条例第24条の2

練馬区

給与条例第20条の3

給与条例第28条

公益的法人等派遣条例第5条

公益的法人等派遣条例第6条

6級職より上位の職に採用された職員等に係る初任給、昇格及び昇給等に関する規則

平成19年6月28日 特別区人事委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成19年6月28日 特別区人事委員会規則第14号
平成20年3月13日 特別区人事委員会規則第5号
平成20年7月14日 特別区人事委員会規則第17号
平成20年11月12日 特別区人事委員会規則第20号
平成21年2月13日 特別区人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 特別区人事委員会規則第3号
平成21年12月17日 特別区人事委員会規則第10号
平成22年2月3日 特別区人事委員会規則第2号
平成22年3月30日 特別区人事委員会規則第4号
平成23年12月7日 特別区人事委員会規則第10号
平成24年3月30日 特別区人事委員会規則第5号
平成26年11月27日 特別区人事委員会規則第6号
平成28年3月14日 特別区人事委員会規則第6号
平成28年11月28日 特別区人事委員会規則第23号
平成30年3月30日 特別区人事委員会規則第10号
令和元年12月16日 特別区人事委員会規則第4号
令和4年3月31日 特別区人事委員会規則第5号