○区役所改革会議設置要綱

平成20年7月15日

20港総人第1024号

(設置)

第1条 総合支所・支援部間の総合調整及び特命的事項への全庁的調整等を図ることにより、区役所・支所改革(以下「区役所改革」という。)の実現を目指すため、区役所改革会議(以下「改革会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 改革会議は、区役所改革の実現に必要な総合調整を行う。

(組織)

第3条 改革会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、企画経営部長をもって充て、会務を統括する。

3 副座長は、芝地区総合支所長をもって充て、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、座長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(会議)

第4条 改革会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、その会議に、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 改革会議の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。

(部会)

第5条 改革会議は、目的を効果的・効率的に推進するため、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、座長が指名する。

4 部会長は、部会を招集し、会務を統括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会の庶務は、企画経営部企画課において部会員と共同して処理する。

(庶務)

第6条 改革会議の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、改革会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、平成20年7月16日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

児童相談所長

街づくり支援部長

街づくり事業担当部長

環境リサイクル支援部長

用地・施設活用担当部長

防災危機管理室長

総務部長

会計管理者

教育委員会事務局教育推進部長

教育委員会事務局学校教育部長

区役所改革会議設置要綱

平成20年7月15日 港総人第1024号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成20年7月15日 港総人第1024号
平成22年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし