○総合支所協議会設置要綱
平成20年7月15日
20港総人第1026号
(設置)
第1条 総合支所の所管に係る事務事業(以下「事業」という。)について、総合支所相互間の連携を保ち、事業を円滑に執行するため、総合支所協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、事業の円滑な執行に必要な調整を行うとともに、解決策を協議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、芝地区総合支所長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、各総合支所長の互選により選出した総合支所長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。ただし、会長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、その会議に、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 協議会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
2 前項の課長会に幹事を置き、構成員の互選により選出する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、芝地区総合支所管理課及び企画経営部企画課において処理する。
2 前条第1項の課長会の庶務は、各課長会において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成20年7月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年8月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
麻布地区総合支所長
赤坂地区総合支所長
高輪地区総合支所長
芝浦港南地区総合支所長
別表第2(第5条関係)
課長会 | 構成員 | 所掌事務 |
副総合支所長会 | 各総合支所の副総合支所長 | 総合支所の事務の掌理及び管理課が所管する事務事業の円滑な執行に係る協議 |
協働推進課長会 | 各総合支所の協働推進課長 | 協働推進課が所管する事務事業の円滑な執行に係る協議 |
まちづくり課長会 | 各総合支所のまちづくり課長 | まちづくり課長が所管する事務事業の円滑な執行に係る協議 |
区民課長会 | 各総合支所の区民課長及び芝地区総合支所生活福祉担当課長 | 区民課及び芝地区総合支所生活福祉担当課長が所管する事務事業の円滑な執行に係る協議 |