○港区立男女平等参画センター運営協議会設置要綱
平成20年4月1日
20港総権第2号
(設置)
第1条 港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るとともにセンターの事業の企画運営に利用者の意向を反映させるため、港区立男女平等参画センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターが実施する事業に関すること。
(2) センターに対する要望、意見等に関すること。
(3) その他必要な事項
(構成)
第3条 運営協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員16人以内をもって構成する。
(1) 港区立男女平等参画センター条例施行規則(昭和55年港区規則第4号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号に規定する男女平等参画社会の実現のために具体的に活動する団体(区内で活動する団体に限る。)に所属する者 5人以内
(2) 規則第3条第1項第2号に規定する団体(区内で活動する団体に限る。)に所属する者 5人以内
(3) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者(前2号に掲げる団体に所属する者を除く。) 3人以内
(4) センターの指定管理者が推薦する者 1人以内
(5) 区職員 2人以内
(審査会の組織)
第5条 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員4人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 総務部人権・男女平等参画担当課長
(3) 港区立男女平等参画センター長
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の所掌事項)
第6条 審査会は、次の事項を所掌する。
(1) 第3条第1号から3号までに掲げる委員の選考に関すること。
(2) その他選考に関し必要な事項
(委員の任期)
第9条 運営協議会の委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、第3条第5号に掲げる区職員のうちから充てる。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、委員の互選により選出する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 運営協議会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 運営協議会の庶務は、総務部総務課人権・男女平等参画係において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。