○港区職員あったかマナー向上委員会設置要綱
平成20年4月30日
20港総人第421号
(設置)
第1条 区民の立場に立った接遇マナー向上及び窓口等の環境改善の活動を、職員自らが継続して取組むことによって、区民満足度を向上させるため、港区職員あったかマナー向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、毎年度、その活動結果を取りまとめ、区長に報告するものとする。
(1) 区民の立場に立った職員の接遇マナー向上のための活動に関すること。
(2) 区民の立場に立った窓口等の環境改善のための活動に関すること。
(3) その他、区民満足度を向上させるための活動に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び区長が任命する委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、人事課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、各課の課長が選任する者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 委員会は、所掌事項の検討・実施に関し必要と認めるときは、分科会を置くことができる。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。