○港区の会計制度改革に関する検討委員会設置要綱

平成20年7月7日

20港会第223号

(設置)

第1条 企業会計の考え方を取り入れた新たな会計制度の整備に関する検討を行うため、港区の会計制度改革に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 新たな会計制度の整備に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、会計管理者をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、企画経営部財政課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときにはその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員会における検討事項を専門的に調査検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、各委員の推薦を得て、委員長が指名する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときにはその職務を代理する。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、平成20年7月7日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月11日から施行する。

この要綱は、平成27年5月20日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

街づくり支援部土木管理課長

企画経営部企画課長

企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部用地・施設活用担当課長

企画経営部情報政策課長

総務部契約管財課長

学識経験者(公認会計士)

港区の会計制度改革に関する検討委員会設置要綱

平成20年7月7日 港会第223号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第4章 基金、公金管理
沿革情報
平成20年7月7日 港会第223号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年7月11日 種別なし
平成27年5月20日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし