○港区地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日

20港環計第945号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における交通需要に応じた区民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議し、その結果を区長に報告する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関すること。

(2) バス等の旅客輸送を提供すべき地域、区間に関すること。

(3) 交通会議に運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(4) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。

(5) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(6) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(構成)

第3条 交通会議は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって構成する。

(1) 街づくり支援部に関することを担任する副区長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(4) 区民又は利用者の代表

(5) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(7) 道路管理者

(8) 交通管理者

(9) 学識経験者

2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

3 第1項第2号第3号及び第5号から第8号までに掲げる委員については、同一の団体又は機関に所属する代理人を交通会議に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置く。

2 会長は、街づくり支援部に関することを担任する副区長とし、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第6条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して交通会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 交通会議は、原則として公開とする。

(作業部会)

第7条 交通会議は、協議事項の検討について必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(連絡・通報窓口)

第9条 地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、以下のとおり連絡・通報窓口を定める。

港区地域公共交通に係る相談又は通報窓口

港区街づくり支援部地域交通課地域交通係

連絡先:TEL 03―3578―2111(内線2212)

FAX 03―3578―2369

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は、街づくり支援部地域交通課地域交通係において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り、定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日 港環計第945号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成20年9月1日 港環計第945号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし