○港区区民向け住宅地域開放型集会室運営要領

平成20年5月30日

20港環計第461号

(趣旨)

第1条 この要領は、区民向け住宅の使用者、地域住民等が町会・自治会等の活動や相互の親睦を図る活動のために利用する地域開放型集会室(以下「集会室」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(集会室の設置住宅等)

第2条 集会室の設置住宅、収容人員、設置場所等は、別表のとおりとする。

(利用者)

第3条 集会室の利用者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 区民向け住宅の使用者

(2) 区民向け住宅に併設する住宅の使用者

(3) 区民向け住宅周辺の近隣住民及び町会・自治会組織等の地域住民

(休業日)

第4条 集会室の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、第8条に規定する優先利用があるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 集会室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。

(利用の届出)

第6条 集会室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、集会室利用届(第1号様式。以下「利用届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 利用届の提出は、午前9時から午後5時までとする。

3 利用者は、利用する日の属する月の2月前の1日から利用届を提出することができる。

(利用の不承認)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室の利用の承認をしない。

(1) 集会室を一人で利用しようとするとき。

(2) 営利を目的として利用するとき。

(3) 公序良俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(優先利用)

第8条 区長は、利用者が葬儀のために集会室を利用するときは、他の利用目的に優先して利用させることができる。この場合において、利用できる期間は、通夜及び告別式の2日間以内とし、宿泊は認めない。

(利用の制限)

第9条 区長は、区内又は地域内に災害が発生し、災害対策を目的として集会室を利用する必要があると認めるときは、集会室の利用を制限することができる。

(禁止事項)

第10条 集会室の利用にあたって、次に掲げる事項は原則として禁止する。

(1) 喫煙及び飲食

(2) 火気の使用

(3) 集会室の利用に必要な施設以外の施設への立ち入り

(4) その他区長が管理上特に必要と認める事項

(利用者の義務)

第11条 利用者は、この要領に定めるもののほか、管理者の指示に従わなければならない。

2 集会室の利用にあたって、利用者は自ら私物の管理を行うものとし、管理者は盗難等による損害について一切の責任を負わないものとする。

3 利用者は、集会室の利用を終了したときは、直ちに原状に復し、清掃、防火、戸締まり等を行い、管理者に利用の終了を報告し、鍵を返却しなければならない。

4 利用者は、集会室等の施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、街づくり支援部住宅課長が定める。

この要領は、平成20年6月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置住宅名

集会室名

収容人員

設置場所

備品等

備考

シティハイツ港南

第1集会室

42人

1階

いす42脚

机12台

 

第2集会室

50人

25階

いす50脚

机12台

シティハイツ桂坂

第1集会室

25人

1階

いす25脚

仕切りをはずして、1つの集会室として利用が可能

(机28台)

第2集会室

30人

いす30脚

給水設備

第3集会室

30人

いす30脚

シティハイツ神明

集会室

36人

3階

いす36脚

机10台

 

様式(省略)

港区区民向け住宅地域開放型集会室運営要領

平成20年5月30日 港環計第461号

(平成29年4月1日施行)