○出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成20年9月30日

20港芝応第737号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第772条の嫡出推定の規定の関係上、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく出生届の提出に至らない子(以下「子」という。)に係る住民票の記載を行う場合における手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる要件)

第2条 子を住民票に記載する場合は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 出生証明書、母に係る戸籍謄抄本等により、子が日本国籍を有することが明らかであること。

(2) 認知調停手続など外形的に戸籍の記載のための手続が進められている場合であって、将来的に子に対する戸籍の記載が行われるがい然性が高いと認められること。

(申出手続)

第3条 子又はその母その他の法定代理人(以下「申出人」という。)は、子に係る住民票の記載を申し出るときは、子の住民票の記載申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申出書に記載する事項及び申出書に添付する書類については、「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について(通知)(平成20年7月7日総行市第143号総務省自治行政局市町村課長通知)に基づき、次のとおりとする。

(1) 申出人は、申出書に次の事項を記載する。

 申出人の氏名及び住所

 申出の趣旨

申出人は、民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働いているため、現在、認知調停等の手続を申立て中であって、出生届の提出に至っていない当該の子について、住民票の作成を求める旨を記載する。

 出生届の提出に至らない理由

申出人は、民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働いていることに関連して、出生届の提出に至らない理由を記載する。区長は、必要に応じて、記載内容を証するための関係書類の添付を求めることができる。

申出人は、家庭裁判所に提出し、又は陳述した認知調停等の申立理由書等がある場合は、その概要を記載する。区長は、必要に応じて、当該申立理由書等の写しの添付を求めることができる。

 住民票に記載を求める事項

(ア) 住民基本台帳法第7条第1号に定める「氏名」

申出人は、出生証明書に記載された氏名を記載する。この場合、「氏」については、認知調停や氏の変更の許可等のための手続(以下「認知調停手続等」という。)において申立ての内容が認められた場合の「氏」を記載することができる。

(イ) 同法同条第2号に定める「出生の年月日」

(ウ) 同法同条第3号に定める「男女の別」

(エ) 同法同条第4号に定める「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」

申出人は、「世帯主との続柄」については、認知調停手続等における申立ての内容が認められた場合の世帯主との身分関係とそごを生じないように記載する。

(オ) 同法同条第7号に定める「住所」

 母の氏名、生年月日及び戸籍の表示

 その他住民票の記載のため、区長が必要と認める事項

(2) 申出人は、申出書に、次の書類を添付する。

 出生証明書

出生証明書は内容を確認した上で、裏面又は欄外余白に区長名で「何年何月住民票を作成した」旨を記載し、申出人に還付するものとする。

 母の戸籍謄抄本

 認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続等の手続を申し立てが受理されたことを証する書類

 その他住民票に記載すべき事項を確認するため、区長が必要と認める書類

(住民票上の処理)

第4条 区長は、前条に規定する申出内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申出内容に基づき、住民票を職権で作成し、当該住民票の備考欄に出生届が出されていない旨及び認知調停等の手続を申し立て中である旨を記載する。

2 申出人は、認知調停等の手続が確定したときは、速やかに戸籍の届出を行わなければならない。その場合、区長は、職権で必要事項を記載又は修正し、併せて、第1項に定める備考欄への記載事項を削除する。

3 前項の場合において、認知調停等の手続の結果に応じた戸籍の届出が速やかに行われず、住民票の記載が修正されないときは、区長は、申出人に対して必要な戸籍の届出を促し、戸籍と住民票の連携・一致を図るものとする。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

様式(省略)

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成20年9月30日 港芝応第737号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成20年9月30日 港芝応第737号