○港区基本健康診査事業実施要綱

平成20年5月28日

20港み健第317号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、基本健康診査を実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の予防及び早期発見に努め、区民の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 基本健康診査の対象者は、区内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。

(1) 後期高齢者医療の被保険者

(2) 40歳以上の生活保護受給者

(3) 他に健康診査の機会のない40歳以上の区民

(実施期間)

第3条 基本健康診査の実施期間は別に定める。

(実施回数)

第4条 基本健康診査は、原則として同一人について年1回行うものとする。

(基本健康診査の態様)

第5条 基本健康診査は、それぞれ次の各号に掲げる態様で実施するものとする。

(1) 基本検査 受診者全員に対して行う。

(2) 詳細な検査 前年の健康診査の結果及び医師の判断により、必要な者に対して行う。

(3) 港区独自検査 医師の判断により、必要な者に対して行う。

(基本健康診査の内容)

第6条 基本健康診査の内容は、問診、身体測定(身長、体重及び腹囲の測定をいう。)理学的診察、血圧測定、尿検査、循環器検査、貧血検査、肝機能検査、血糖検査等とし、検査項目については、別に定める。

(基本健康診査結果の通知)

第7条 基本健康診査の結果は、基本健康診査を受けた医療機関から直接受診者に通知するものとする。

(周知)

第8条 基本健康診査の対象者に対しては、郵送により個別に通知するとともに、広報みなと等で趣旨の徹底を図るものとする。

(後期高齢者医療制度加入者の基本健康診査の受託)

第9条 第2条第1号に規定する者の基本健康診査は、東京都後期高齢者医療広域連合から受託して行うものとする。

(実施の委託)

第10条 基本健康診査は、一般社団法人東京都港区医師会との委託契約により実施するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めのないもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区基本健康診査事業実施要綱

平成20年5月28日 港み健第317号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成20年5月28日 港み健第317号
平成23年7月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし