○集合契約による特定健康診査費用助成事業実施要綱

平成20年7月1日

20港み健第711号

(目的)

第1条 この要綱は、集合契約により特定健康診査を受診する者に対し、受診に係る自己負担金を助成することにより、その負担をなくし、もって特定健康診査の受診の促進とかかりつけ医機能の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合契約 特定健康診査について、各医療保険者の代表者と一般社団法人東京都港区医師会(以下「港区医師会」という。)との間で締結された委託契約をいう。

(2) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査をいう。

(3) 港区特定健康診査 港区特定健康診査事業実施要綱(平成20年5月29日20港産国年第435号)に規定する特定健康診査をいう。

(4) 基本検査項目 港区特定健康診査事業実施要領(平成20年6月2日20港産国年第543号)第8条に規定する基本検査項目をいう。

(対象者)

第3条 特定健康診査の受診に係る自己負担金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、区に住民登録をしている40歳以上74歳以下の者で集合契約により特定健康診査を受診するものとする。

(助成対象となる特定健康診査)

第4条 助成の対象となる特定健康診査(以下「助成対象健診」という。)は、対象者が、港区特定健康診査を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)で受診した特定健康診査とする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、助成対象健診の特定健康診査受診券に記載された対象者の自己負担額のうち、原則として基本検査項目に係る自己負担額(以下「基本検査項目自己負担額」という。)とする。

(助成額)

第6条 助成する額は、前条に規定する対象者の基本検査項目自己負担額と同額とし、予算の範囲内で交付する。

(助成の方法)

第7条 自己負担額の助成は、医療機関において、対象者が、区が定める特定健診自己負担金助成申請書を提出して助成対象健診を受け、医療機関が対象者の自己負担金相当額の支払を免除した場合に、助成額に相当する額を港区医師会に支払うことによって行う。

2 前項の助成の方法について、みなと保健所長は、港区医師会と契約を締結する。

3 第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うものとする。

4 前項の規定により自己負担額相当額の助成を受けようとする者は、区が定める特定健診自己負担金助成申請書に医療機関が発行する領収書を添えて、区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、特定健診自己負担金助成決定通知書により、助成金の交付が不適当と認めるときは、特定健診自己負担金助成却下通知書により、申請者に通知するものとする。

6 前項の規定により交付決定を受けた者は、助成を受けようとするときは、区が定める特定健診自己負担金助成請求書を区長に提出しなければならない。

(助成費の返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

集合契約による特定健康診査費用助成事業実施要綱

平成20年7月1日 港み健第711号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成20年7月1日 港み健第711号
平成24年7月9日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし