○港区妊婦健康診査実施要綱
平成20年4月1日
20港み健第301号
港区妊婦健康診査実施要綱(昭和50年4月1日港保保第79号)の全部を改正する。
第1 目的
母子保健法第13条の規定により妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期する。
第2 対象
1 港区長(以下「区長」という。)に妊娠届出をした妊婦で、現在港区(以下「区」という。)内に居住する者
2 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在区内に居住する妊婦で、申出のあった者
第3 妊婦健康診査の実施医療機関
1 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
なお、区長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。
(2) 医師会非加入医療機関
第4 実施方法及び内容
1 実施方法
(1) 区長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。
2 実施医療機関における受診票の取扱い
実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、第2号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、区への連絡事項を記入するものとする。
また、2回目以降に健康診査を実施した場合には、第3号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、区への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。
甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
3 健康診査の内容
(1) 一般健康診査
初回の検査項目 |
| 2回目以降の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 経腟超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
B型肝炎(※HBs抗原検査) | ||
C型肝炎 | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
※ 実施医療機関はHTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
(2) 超音波検査
ア 検査方法
経腹法による断層撮影とする。
イ 検査内容
(ア) 胎児数
(イ) 胎位
(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
(エ) 胎盤の付着部位の異常
(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
(3) 子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査)
第5 受診票の交付
1 区長は、妊娠届出を受理したとき、受診票を次の各号のとおり交付する。受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
次の表の健診回数を確保できるよう妊娠届出日の妊娠週数に応じ、最大14枚の受診票を交付する。
望ましい妊娠中の健診回数 |
(1) 妊娠23週までは、4週間に1回 |
(2) 妊娠24週から35週までは、2週間に1回 |
(3) 妊娠36週から分娩までは、1週間に1回 |
(2) 「超音波検査受診票」(第4号様式)の交付枚数
妊娠届出日の妊娠週数が23週までの者には4枚、24週~35週2枚、36週以降の者には1枚を交付する。
(3) 「子宮頸がん検診受診票」(第5号様式)の交付枚数1枚を交付する。
2 転入した者への受診票の交付
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(第6号様式)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。
(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(第6号様式)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。
第6 受診票の再交付
受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書(第7号様式)を提出させ、再交付することができる。
第7 転出に伴う受診票の返却
1 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
第8 受診票の有効期間
有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
第9 実施医療機関からの健康診査委託料等の請求
1 医師会加入医療機関
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(第8号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(第9号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表2に定める医師会コードを記入するものとする。
2 医師会非加入医療機関
医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
第10 区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払
1 区長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて当該医療機関に通知する。
また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 区長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
第11 事後措置
区長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
第12 広報活動
区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
第13 受診票の譲渡、貸与の禁止
受診票の交付を受けた者は、受診票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第14 健康診査委託料相当金額の返還
区長は、偽りその他不正の行為によって、受診票を使用した者があるときは、その者にその受診票に係る健康診査委託料相当金額の全部又は一部を返還させることができる。
付則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、改正後の要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 区長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第8の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書(参考様式)を添えて、翌月10日までに、区長に委託料を請求するものとする。
(3) 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、第9の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付則
この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1 事業・住所コード
上2桁
31・・・妊婦健康診査1回目
32・・・妊婦健康診査2回目
33・・・妊婦健康診査3回目
34・・・妊婦健康診査4回目
35・・・妊婦健康診査5回目
36・・・妊婦健康診査6回目
37・・・妊婦健康診査7回目
38・・・妊婦健康診査8回目
39・・・妊婦健康診査9回目
40・・・妊婦健康診査10回目
41・・・妊婦健康診査11回目
42・・・妊婦健康診査12回目
43・・・妊婦健康診査13回目
44・・・妊婦健康診査14回目
03・・・妊婦超音波検査
04・・・妊婦子宮頸がん検診
下1桁 ・・・・・検証番号
区の住所コードは次のとおり
事業種目 | コード | |
妊婦健診受診券1(1回目) | 31 | 4039 |
妊婦健診受診券2(2回目) | 32 | 4038 |
妊婦健診受診券2(3回目) | 33 | 4037 |
妊婦健診受診券2(4回目) | 34 | 4036 |
妊婦健診受診券2(5回目) | 35 | 4035 |
妊婦健診受診券2(6回目) | 36 | 4034 |
妊婦健診受診券2(7回目) | 37 | 4033 |
妊婦健診受診券2(8回目) | 38 | 4032 |
妊婦健診受診券2(9回目) | 39 | 4031 |
妊婦健診受診券2(10回目) | 40 | 4038 |
妊婦健診受診券2(11回目) | 41 | 4037 |
妊婦健診受診券2(12回目) | 42 | 4036 |
妊婦健診受診券2(13回目) | 43 | 4035 |
妊婦健診受診券2(14回目) | 44 | 4034 |
妊婦超音波検査 | 03 | 5030 |
妊婦子宮頸がん検診 | 04 | 6037 |
別表2 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米市 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |
様式(省略)