○港区重症心身障害者通所事業運営要綱

平成20年4月23日

20港保障福第230号

(目的)

第1条 重症心身障害者通所委託事業(以下「通所事業」という。)は、在宅の重症心身障害者に対し、通所の方法により地域での生活に必要な支援を行うことによって、重症心身障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 通所事業は、港区が実施主体となり、社会福祉法人長岡福祉協会に委託して実施する。

(実施場所)

第3条 通所事業は、障害者支援施設新橋はつらつ太陽(以下「施設」という。)において実施する。

(実施基準)

第4条 通所事業は、この要綱のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき実施する。

(事業内容)

第5条 通所事業は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケアの実施

(2) 理学療法、作業療法及び言語療法による機能回復訓練

(3) 日常生活における基本的動作訓練

(4) 集団生活への適応等訓練

(5) 家族等の相談に応じ必要な助言及び支援

(6) 車両による送迎

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援

(利用対象者)

第6条 通所事業の利用対象者は、区内に住所を有する在宅の重症心身障害者で、特別支援学校を卒業した者、または障害の程度が重度で一定の医療的ケアを必要とするために心身障害者通所施設等に通所できない者とする。

(1日の利用定員)

第7条 通所事業の1日当たりの利用定員は、6人を限度とする。ただし、これを超えて通所させたい場合、施設長は1日通所定員数に係る特例の適用協議書(東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号。以下「都要領」という。)別記第9号様式)により事前に、区を通じ東京都福祉保健局長(以下「局長」という。)に協議をするものとする。

(通所日数)

第8条 通所事業の利用者1人当たりの1週間の通所日数は、5日を限度とする。

(利用時間)

第9条 通所事業の利用時間は、午前10時から午後3時までとし、送迎の時間は含まない。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第10条 通所事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日

(利用の制限)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、通所事業の利用を制限することができる。

(1) 定員を超えるとき。

(2) 利用しようとする者が、伝染性の疾患を有するおそれがあるとき。

(3) 利用しようとする者が、疾病、身体上の状況により、通所事業の利用が困難なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。

(職員の配置)

第12条 通所事業の職員配置は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) サービス管理責任者

(3) 生活支援員

(4) 看護師

(5) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうちから必要な職員とする。

2 前項に掲げるほか、通所事業の安全な実施を確保するため、専属の医師を配置する。

(利用の申請)

第13条 通所を希望するものは、(介護給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号。以下「規則」という。)第1号様式)を、区長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第14条 区長は、前条の規定による申請があったときは、要綱第6条に定める対象者の要件に該当するか否かを港区重症心身障害児(者)通所判定委員会において審査するとともに、施設長と協議の上、利用者を決定し、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(規則第2号様式)、もしくは却下決定通知書(規則第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、申請者に対し、障害者総合支援法に基づく通所支給決定を行い、障害福祉サービス受給者証(規則第4号様式)を交付するものとする。

(報告等)

第15条 施設長は、新たに通所させようとする者について利用契約を行う前に新規利用開始届(都要綱別記第6号様式)を局長へ届け出るものとする。

2 施設長は、毎月10日までに当該当月における指定を行った定員に対する利用者を都要綱別表3に基づき分類し利用者名簿(都要綱別記第7号様式)を局長へ提出するものとする。

(通所日の変更等)

第16条 通所給付決定者は、現に受けている通所給付決定に係る障害者通所支援の支給量を変更する必要があるときは、区長に対し、当該通所給付決定の変更の申請を(介護給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書により行うものとする。

2 通所給付決定者は、現に受けている通所給付決定に係る記載事項に変更のあるときは、申請内容変更届出書(規則第8号様式)により、区長に届け出ることとする。

3 通所給付決定者は、障害福祉サービス受給者証を紛失した場合は、区長に対し、受給者証再交付申請書(規則第9号様式)により再交付の申請を行うものとする。

4 区長は、変更申請の内容を適当と認めたときは、障害福祉サービス受給者証の返還を求め、変更事項の記載をした障害福祉サービス受給者証の交付を行うものとする。

(退所の決定)

第17条 区長は、利用者の退所を適当と認めたときは、退所の決定を行い、支給(給付)決定取消通知書(規則第7号様式)を、申請者に交付するとともに、障害福祉サービス受給者証の返還を求めるものとする。(ただし、利用者本人の死亡による退所の場合を除く。)

(健康管理)

第18条 施設は、利用者が安全に支援を受けられるよう、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 利用者の健康状況の把握に努めること。

(2) 指導医による検診及び相談を定期的に実施すること。

(3) 利用者が負傷し、又は疾病にかかったときは、適切な措置をとること。

(4) 利用者の使用する設備、食器等の衛生的な管理に努めること。

(個別支援計画)

第19条 施設は、利用者の個別の支援に当たり、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 個別支援計画を作成するとともに、当該個別支援計画に基づき、適切に支援を提供すること。

(2) 個別支援計画の作成に当たっては、利用者及びその保護者とともに行い、利用者の意向が適切に反映されるよう努めること。

(3) 個別支援計画には、利用者の必要とする支援の内容及び支援を提供する上での留意事項を記載すること。

(4) 個別支援計画の実施状況を十分に把握するとともに、定期的に、及び必要に応じて見直しを行うこと。

(支援の記録)

第20条 施設は、利用者の支援記録、健康管理記録等を作成し、利用者の退所後5年間保存するものとする。

2 前項の記録の様式は、別に定める。

(苦情の対応)

第21条 区長及び施設は、その提供する支援について、利用者等からの相談、苦情等に対し、適切な対応に努めなければならない。

2 区長及び施設は、利用者等が前項の相談、苦情等を伝えやすくするために、対応責任者の設置等、体制の整備に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第22条 区長及び施設は、利用者の支援に当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、基本的人権を侵害することのないよう、個人情報の記録媒体の保管管理においては施錠可能な保管庫を使用する等、個人情報の保護に努めなければならない。

(費用の負担)

第23条 利用者は、施設が提供する給食サービスを受けたときは、飲食物費相当額を負担するものとする。

(災害予防及び訓練)

第24条 施設は、常に災害の予防に努めるとともに、非常災害その他の緊急の事態に対する措置についてあらかじめ計画を作成し、利用者の訓練を行うものとする。

(損害賠償の義務)

第25条 利用者は、通所事業の施設等を損傷し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、施設と協議の上、その額を減額し、又は免除することができる。

(区の役割)

第26条 区は、事業の実施主体としての責務を踏まえ、施設と緊密な連携を図り、通所事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 区は、東京都重症心身障害児(者)通所事業所管部署、東京都児童相談センター、東京都心身障害者福祉センター、病院、福祉事務所、学校、福祉施設等との連携を緊密にし、通所事業の効果的な運営に努めるものとする。

(施設の役割)

第27条 施設は、区から求めのあるときは、速やかに支援記録をはじめとした事業内容等を報告し、指示に従うものとする。

2 施設は、通所事業の目的を達成するため、区及び前条第2項に掲げる機関と緊密な連携を図り、通所事業の円滑な実施に努めるものとする。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区重症心身障害者通所事業運営要綱

平成20年4月23日 港保障福第230号

(令和3年4月1日施行)