○港区救急医療情報キット配布実施要綱
平成20年4月1日
20港高応第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって区民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容等)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 医療情報用紙(第1号様式)
(3) 保管者ステッカー
2 キットは、各地区総合支所区民課、いきいきプラザその他区内関係機関で配布する。
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者は、港区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 障害がある者
(3) その他区長が適当と認める者
(配布の申請)
第4条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット申請書(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。
(配布の決定)
第5条 区長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配布する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
様式(省略)