○港区救急医療情報キット配布実施要綱

平成20年4月1日

20港高応第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって区民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容等)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙(第1号様式)

(3) 保管者ステッカー

2 キットは、各地区総合支所区民課、いきいきプラザその他区内関係機関で配布する。

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、港区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 障害がある者

(3) その他区長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット申請書(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第5条 区長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳登載)

第7条 区長は、救急医療情報キット配布者名簿(第3号様式)を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区救急医療情報キット配布実施要綱

平成20年4月1日 港高応第9号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 港高応第9号
平成21年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし