○医療的ケアを必要とする障害児の受入れについての検討会設置要綱
平成20年7月14日
20港子子第849号
(設置)
第1条 港区立施設における医療的ケアを必要とする、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「児童」という。)の受入れについて、児童の処遇を総合的に検討するために、医療的ケアを必要とする障害児の受入れについての検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 児童に関する関係機関との連携に関すること。
(2) 児童に関する相談内容及び処遇対応等に関すること。
(3) その他検討会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、区長が任命する会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、子ども家庭支援部子ども家庭課長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。
(検討会の会議)
第4条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、児童の主治医及び保育園嘱託医等に対して検討会の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 検討会の運営を補佐するために、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、会長が招集する。
3 作業部会は、検討会から付議された事項について調査検討し、その結果を会長に報告しなければならない。
4 会長は、必要に応じ関係課の職員に作業部会への出席を求めることができる。
5 作業部会は、別表2に掲げる者をもって充てる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、子ども家庭支援部保育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
各総合支所管理課長のうち1人
各総合支所区民課長のうち1人
保健福祉支援部障害者福祉課長
子ども家庭支援部子ども家庭課長
子ども家庭支援部保育課長
別表2
各総合支所管理課施設運営担当係長のうち1人
各総合支区民課保健福祉係長のうち1人
保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長
各総合支所区民課保健福祉係保健師
区立保育園園長のうち2人
区立保育園看護師のうち2人
子ども家庭支援部子ども家庭センター職員
子ども家庭支援部保育課保育担当係長