○港区国民健康保険特定健康診査事業実施要綱

平成20年7月1日

20港産国年第698号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき、港区国民健康保険被保険者に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び糖尿病性腎症重症化予防プログラム(平成31年4月25日日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省改定)に基づく微量アルブミン尿検査(以下「微量アルブミン尿検査」という。)を実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の予防及び早期発見に努め、もって区民の健康づくりとともに中長期的な医療費の適正化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査の対象者は、各年度4月1日現在40歳以上74歳以下の港区国民健康保険の被保険者とする。

(実施期間)

第3条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査の実施期間は別に定める。

(実施回数)

第4条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査は、原則として同一人について年1回行うものとする。

(特定健康診査等の態様)

第5条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める態様で実施するものとする。

(1) 特定健康診査 次のからまでに掲げる検査の区分に応じ、それぞれからまでに定める態様

 基本検査 受診者全員に対して行う。

 詳細な検査 前年の健康診査結果及び医師の判断により、必要な者に対して行う。

 港区独自検査 医師の判断により、必要な者に対して行う。

(2) 微量アルブミン尿検査 前年度の特定健康診査の結果により必要な者に対して行う。

(特定健康診査等の内容)

第6条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査の内容は、問診、身体測定(身長、体重及び腹囲の測定をいう。)、理学的診察、血圧測定、尿検査、循環器検査、貧血検査、肝機能検査、血糖検査等の必要な項目とし、検査項目については、別に定める。

(特定健康診査結果等の通知)

第7条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査の結果は、診査を実施した医療機関から直接受診者に通知するものとする。

(周知)

第8条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査の対象者に対しては、郵送により個別に通知するとともに、広報みなと等で趣旨の徹底を図るものとする。

(実施の委託)

第9条 特定健康診査及び微量アルブミン尿検査は、一般社団法人東京都港区医師会との委託契約により実施するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めのないもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

港区国民健康保険特定健康診査事業実施要綱

平成20年7月1日 港産国年第698号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成20年7月1日 港産国年第698号
平成26年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし