○港区立障害保健福祉センター三者連絡協議会設置要綱
平成21年3月30日
20港保障セ第1092号
(設置)
第1条 港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)の事業運営について、センターの利用者、センターの管理運営を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)及び区の三者間の緊密な連携を確保し、もってセンター事業の適正かつ円滑な運営を図るため、港区立障害保健福祉センター三者連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センター事業の適正かつ円滑な運営を行うための協議に関すること。
(2) センター利用者、指定管理者及び区間の連絡調整に関すること。
(3) その他センター事業の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター利用者代表
ア 港区心身障害児・者団体連合会代表 4人以内
イ 工房アミ家族会代表 2人以内
ウ みなとワークアクティ保護者会代表 2人以内
エ 放課後等デイサービス保護者会代表 2人以内
オ 自立訓練(機能訓練)利用者代表 2人以内
(2) 指定管理者
ア 指定管理者が配置するセンターの長
イ 指定管理者が配置するセンター各施設の長
(3) 区職員
ア 保健福祉支援部障害者福祉課長
イ 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長
ウ 保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。