○港区立障害保健福祉センター三者連絡協議会設置要綱

平成21年3月30日

20港保障セ第1092号

(設置)

第1条 港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)の事業運営について、センターの利用者、センターの管理運営を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)及び区の三者間の緊密な連携を確保し、もってセンター事業の適正かつ円滑な運営を図るため、港区立障害保健福祉センター三者連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センター事業の適正かつ円滑な運営を行うための協議に関すること。

(2) センター利用者、指定管理者及び区間の連絡調整に関すること。

(3) その他センター事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター利用者代表

 港区心身障害児・者団体連合会代表 4人以内

 工房アミ家族会代表 2人以内

 みなとワークアクティ保護者会代表 2人以内

 放課後等デイサービス保護者会代表 2人以内

 自立訓練(機能訓練)利用者代表 2人以内

(2) 指定管理者

 指定管理者が配置するセンターの長

 指定管理者が配置するセンター各施設の長

(3) 区職員

 保健福祉支援部障害者福祉課長

 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長

 保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 港区立障害保健福祉センターサービス向上検討会設置要綱(平成19年10月25日19港保障セ第634号)及び港区立障害保健福祉センター運営協議会設置要領(平成3年4月25日3港心セ第33号)は、廃止する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター三者連絡協議会設置要綱

平成21年3月30日 港保障セ第1092号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年3月30日 港保障セ第1092号
平成26年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし