○教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年3月18日

20港教庶第1618号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象は、「港区基本計画」、「港区学校教育推進計画」、「港区生涯学習推進計画」、「港区スポーツ推進計画」、「港区立図書館サービス推進計画」及び「港区の教育」に掲載された主要施策及び教育施策上の重要課題とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 委員会は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について点検及び評価を実施する。

(評価委員の設置)

第4条 委員会は、点検及び評価の実施にあたり、教育に関し学識経験を有する者を評価委員(以下「委員」という。)とし、その知見の活用を図る。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から4人以内を選定し、委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報告等)

第5条 委員会は、別記様式1により、点検及び評価結果の報告書を作成し、港区議会に報告し公表する。

(委任)

第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成21年3月18日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年5月9日から施行する。

この要綱は、令和4年6月30日から施行する。

様式(省略)

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年3月18日 港教庶第1618号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月18日 港教庶第1618号
平成27年4月1日 種別なし
令和4年5月9日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし