○港区緊急就労支援補助金交付要綱

平成21年3月30日

20港総人第2694号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急不況対策により雇用した臨時職員(以下「臨時職員」という。)に対し、就職活動等により業務に従事できない時間の賃金に相当する額及び就職時に必要な費用の一部を補助することにより、臨時職員に対する就職活動支援及び経済的支援を行うことを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、雇用期間中の臨時職員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、雇用期間中に行った就職活動等により業務に従事できない時間の賃金に相当する額及び交通費実費(以下「就職活動等支援金」という。)並びに就職時に必要な費用の一部(以下「就職時支度金」という。)とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、港区緊急就労支援補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区緊急就労支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区緊急就労支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた臨時職員(以下「補助決定者」という。)は、就職活動等支援金として補助金の交付を受けようとするときは、就職活動等支援金請求書(第4号様式)に1月ごとに就職活動を行ったことを証明する書類その他必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 補助決定者のうち、就職の内定を受けた者が、就職時支度金として補助金の支払を受けようとするときは、就職時支度金請求書(第5号様式)に就職先企業等が発行した内定通知書等就職を証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 区長は、交付決定を受けた臨時職員が、添付書類の偽造その他不正な手段により補助金を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区緊急就労支援補助金交付要綱

平成21年3月30日 港総人第2694号

(平成22年4月1日施行)