○港区職員一級建築士育成講座受講費等助成要綱

平成21年3月30日

20港総人第2695号

(目的)

第1条 この要綱は、一級建築士の資格を取得するため、民間の教育機関が実施する講座を自発的に受講する職員に対し、受講に要する費用の一部及び一級建築士免許の登録に要する費用を助成することにより、職員の資質及び能力の向上を図り、もって当該職員が取得した技能を区政に還元することを目的とする。

(講座の指定)

第2条 助成の対象となる講座については、あらかじめ区長が指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、前条の目的を達成できるものと認めた場合は、講座を追加して指定することができる。

(助成の条件等)

第3条 助成を受けることができる職員は、助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において港区に勤務する常勤職員で、一級建築士試験の受験資格を有するものとする。

2 助成の範囲は、学科の試験及び設計製図の試験それぞれについて、一人一講座とする。

(助成の対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、第2条に規定する講座を受けるために納付が義務付けられている費用(以下「受講料等」という。)及び一級建築士免許の登録に要する費用とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、港区職員一級建築士育成講座受講費等助成申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成の審査及び決定)

第6条 区長は、前条の規定により助成の申請があったときは、別に定める港区職員自己啓発等助成審査会による審査を経て、助成の可否を決定し、その結果を港区職員一級建築士育成講座受講費等助成決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金の額は、予算の範囲内において、総務部長が定めるものとする。

(受講手続等)

第7条 受講料等の支払い及び一級建築士免許の登録申請その他必要な手続は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が自己の責任において行うものとする。

(助成金の請求)

第8条 指定された講座を修了した助成対象者は、当該講座終了後速やかに、港区職員一級建築士育成講座受講費等助成金額決定届(第3号様式)及び港区職員一級建築士育成講座受講費等助成金請求書(第4号様式)に当該教育機関が発行する修了証の写し、受講料等の領収書その他必要な書類を添え、区長に提出しなければならない。

2 助成対象者で一級建築士試験に合格したものは、一級建築士免許の登録後速やかに、港区職員一級建築士育成講座受講費等助成金請求書に払込受付証明書の写し及び一級建築士免許証の写を添え、区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、その内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(修了報告)

第10条 指定された講座を修了した助成対象者は、区長に対し、速やかに、港区職員一級建築士育成講座等受講報告書を提出しなければならない。

(助成対象者の責務)

第11条 助成対象者は、講座等の受講により得た知識等について、積極的に職務に役立てるよう努めなければならない。

(助成金の返還)

第12条 区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り止め、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 一級建築士試験に合格したにもかかわらず、正当な理由なく、一級建築士免許の登録をしなかったとき。

(3) 前条に規定する責務を履行しなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区職員一級建築士育成講座受講費等助成要綱

平成21年3月30日 港総人第2695号

(平成27年4月1日施行)