○港区立エコプラザ利用登録要綱
平成20年4月21日
20港環環第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立エコプラザ条例施行規則(平成19年港区規則第70号。以下「規則」という。)第3条に規定する港区立エコプラザ(以下「エコプラザ」という。)の会議室の利用の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 団体の登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 環境の保全に関する活動を行う団体であること。
(2) 団体の構成員が10人以上であること。
(3) 団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。
(4) 団体の構成員の5割を超える者が区内に住所を有し、在勤し、または在学していること。
(登録の申請)
第3条 規則第3条第2項の登録申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 団体の規約、会則
(2) 会員名簿
(3) 活動計画書
2 申請者は、前項の申請時に、団体の代表者の氏名、住所、勤務先等を確認できるものを提示しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、登録年度を含む2年度間とする。
(登録証の提示)
第5条 登録団体は、利用申請の際に、登録内容を確認できるものを提示しなければならない。
(登録の更新)
第6条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするものは、登録有効期限の1月前から有効期間の満了日までの間に登録更新の手続を行うことができる。
2 更新の手続は、第3条に規定する登録の申請の手続と同様とする。
(登録内容の変更)
第7条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、区長に登録内容変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第8条 登録証を紛失又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けるものとする。
(登録の取消し又は停止)
第9条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) エコプラザの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。
(登録の辞退)
第10条 登録団体が、登録を辞退するときは、区長に団体登録辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。
付則
この要綱は、平成20年4月21日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
様式(省略)