○港区長の資産等報告書等の閲覧等に関する取扱要領

平成6年12月8日

6港総総第641号

(趣旨)

第1条 この要領は、政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成6年港区規則第21号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、区長の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧等の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第11条第2項の規定に基づく報告書の閲覧場所は、港区役所3階の区政資料室とする。

(閲覧請求)

第3条 報告書の閲覧を請求する者は、閲覧請求書に、その住所、氏名及び連絡先電話番号を記入し、閲覧場所に提出するものとする。

(写しの請求)

第4条 規則第12条に規定する報告書の写しの交付を請求する者は、閲覧場所に複写申込書を提出するものとする。

(写しの交付)

第5条 区長は、写しの交付請求があったときは、速やかにその写しを交付するものとする。ただし、閲覧請求及び写しの交付請求の状況等から、これによりがたいと判断したときは、別に日時を指定して交付するものとする。

この要領は、平成6年12月8日から施行する。

港区長の資産等報告書等の閲覧等に関する取扱要領

平成6年12月8日 港総総第641号

(平成6年12月8日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成6年12月8日 港総総第641号