○港区教育委員会学校徴収金事務取扱規程

平成二十一年三月十三日

教育委員会訓令甲第一号

事務局一般

各事業所

区立学校

(目的)

第一条 この規程は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号。以下「管理運営規則」という。)第十一条の三の三に規定する経費等(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに係る管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務手続を定めることにより、区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(管理計画の策定及び執行の原則)

第二条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、管理運営規則第十一条の三の三の規定に基づく委任を受けるに当たっては、あらかじめ、教育活動計画を踏まえ、学校徴収金の管理計画を策定しなければならない。

2 管理計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 学校で取り扱う学校徴収金の種類

 徴収目的

 徴収金額

 徴収方法

 預託する金融機関

 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金を取り扱うために必要な事項

3 校長は、管理計画を定め、一部を教育委員会事務局に提出しなければならない。

4 学校等関係団体からの委任に基づき処理する会計の計画は、当該団体の議決又は認定を得たものでなければならない。

5 校長は、管理計画に定める徴収目的を実現するにあたって、公費との経費負担区分において適正な徴収金額を算定するほか、保護者等の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。

(学校徴収金に関する事務処理)

第三条 校長及び管理運営規則第五条第二項の規定に基づく学校徴収金に関する事務を分掌する教職員は、本規程により、適正に事務を処理しなければならない。

(予算及び決算の通知並びに情報の公表)

第四条 校長は、学校徴収金の予算及び決算につき、その決定後直ちに保護者等に通知するほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有する学校徴収金に関する情報を公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について別に定めがあるときは、この限りではない。

(会計事務の原則)

第五条 学校徴収金に関する会計事務は、公費における取扱いに準じ、次に掲げる原則に基づき、処理しなければならない。

 会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てなければならない。

 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。

 会計の収入及び支出は、原則として、金融機関を経由して行うものとする。

(校長の職務)

第六条 校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

 学校徴収金の管理計画を決定すること。

 学校徴収金の予算及び決算を決定すること。

 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。

 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。

 学校徴収金の収支状況について、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

 その他学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(副校長の職務)

第七条 副校長又は副園長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

 学校徴収金の管理計画の策定に関する事務を統括すること。

 学校徴収金の予算及び決算の調製に関する事務を統括すること。

 学校徴収金の予算及び決算を保護者等へ通知すること。

 学校徴収金の支出承認書の作成に関する事務を統括すること。

 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行い、かつ関係教職員の監督を行うこと。

 その他学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(現金及び預金の管理)

第八条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預金(貯金を含む。以下同じ。)の適正な管理を図るため、次の各号に定める事項を行う。

 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預金し管理すること。

 金融機関への預金に当たっては、預金額に欠損が生じることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。

 現金、預金通帳、小切手帳等は必ず学校の金庫に保管し、その取扱いは必要最少人数の者で行うこと。

 学校徴収金(学校関係団体の会費を除く。)の口座名義は、校長名又は学校名を含むものとし、代表者は、原則として校長とすること。金融機関への届出に使用する印章は、校長自らが適正に保管・管理すること。

(収支書類等の管理)

第九条 すべての収支は、収入承認書、支出承認書及びその根拠となる証拠書類(以下「収支書類等」という。)により処理することとし、処理の都度、現金出納簿に記載すること。

2 収入承認書及び支出承認書については、毎年四月一日以降第一号から一連番号による収入番号又は支出番号を付し始め、翌年三月三十一日に止めるものとする。

3 保存を要する現金出納簿、預金通帳、収支書類等の保存期間は、管理運営規則第十一条の三の三第一号に規定する経費は五年とし、同項第二号から第四号までに規定する経費は三年とする。

(会計自己点検)

第十条 校長、副校長、副園長及び担当教職員は、学校徴収金に関する事務の処理状況、現金及び預金の管理状況等について、学期ごとに別記様式を用いて自己点検を行わなければならない。

(契約及び検収)

第十一条 校長は、修学旅行、移動教室、アルバムの作成等の契約を行う場合、港区契約事務規則(昭和三十九年港区規則第六号)第四十条の規定に準じて見積りに必要な事項を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、複数の見積りを徴する必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 校長は、第一項に係る契約の相手方を決定したときは、港区契約事務規則第四十二条の規定に準じて契約書を作成するものとする。

3 校長は、港区契約事務規則第三十九条に定める随意契約をするときにおいては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

4 検収は、契約事務を分掌する者のうち校長が指定する者が行い、必要に応じ関係者の立会いを求めるものとする。

(校内監査委員による監査)

第十二条 校長は、毎年一回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査委員による監査を受けなければならない。

2 監査委員は二名以上とし、学校徴収金に関する事務を分掌する教職員以外の者から校長が選任する。

3 監査委員の任期は監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 監査委員は監査終了後、遅滞なく会計ごとに監査報告書を作成し、監査委員全員が記名押印した上で、校長に提出するものとする。

5 校長は、不適正な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。

6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、速やかに港区教育委員会に報告しなければならない。

(学校徴収金に係る助言、指導)

第十三条 港区教育委員会は、学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、校長に対し必要な助言又は指導を行うことができる。

2 校長は、港区教育委員会に対し、学校徴収金に関する事務の処理について必要な助言又は指導を求めることができる。

(事務引継ぎ)

第十四条 校長、副校長又は副園長に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎに当たっては、関係者の立会いの下、現金出納簿、預金通帳その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに記名押印するものとする。

(補則)

第十五条 港区教育委員会は、この規程を実施するために、必要な事項を定めることができる。

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年三月一日から施行する。

別記様式

 略

港区教育委員会学校徴収金事務取扱規程

平成21年3月13日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年3月1日施行)