○港区支援・相談員の設置等に関する実施要綱

平成21年4月1日

21港保生第164号

(目的)

第1条 満額の老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図れない中国残留邦人等(以下「中国残留邦人等」という。)に対する老齢基礎年金制度による対応を補完する生活支援給付(以下「支援給付」という。)事務に際して、中国残留邦人等に理解が深く、中国語等ができる港区支援・相談員(以下「支援・相談員」という。)を設置することにより、中国残留邦人等が置かれている特別の事情に配慮し、中国残留邦人等に助言等を行い、安心した生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、国の委託を受け、港区が実施する。

(業務内容)

第3条 支援・相談員は、中国残留邦人等に対する支援給付を行う職員(以下「職員」という。)の補助業務として次に掲げる業務を行う。

(1) 支援給付事務の窓口において、支援給付に係る申請書の受付及び申請相談を行う業務

(2) 支援給付要件の審査等に際して、職員の指示により必要事項の聞き取りを行う業務

2 必要に応じて、職員と同行又は単独で中国残留邦人等の家庭訪問を行い、家庭訪問等を通じて中国残留邦人等が日常生活上抱えている問題点を踏まえ、中国残留邦人等に最も適した地域生活支援プログラムによる支援メニューを助言する。

3 前2項の他、日常生活上の生活相談等を行う。

(配置)

第4条 支援・相談員は保健福祉支援部生活福祉調整課に配置し、実際の相談等は中国残留邦人等の居住する地区の総合支所区民課で行う。

2 区内に居住する支援給付の対象世帯数に応じて、支援・相談員を週1日以上配置する。

(選任)

第5条 区長は、支援・相談員に次の要件を備える者を選任する。

(1) 中国残留邦人等に深い関心を持ち、言葉の問題、生活習慣の違い並びに中国又はロシア在住時及び帰国後の苦労を十分に理解していること。

(2) 中国残留邦人等の言葉と日本語との通訳の能力を有すると認められること。

(留意事項)

第6条 区長は、支援・相談員に対し、次の留意事項を徹底し、遵守させなければならない。

(1) 支援・相談員は、業務を行うに当たって、中国残留邦人等の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(2) 支援・相談員は、業務を行うに当たって、港区と緊密な連絡を保たなければならない。

(3) 支援・相談員は、業務を行う際には、第1号様式により区長が発行する支援・相談員証明証を携帯しなければならない。

(解任)

第7条 区長は、支援・相談員が次のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 業務遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められた場合

(2) 支援・相談員としてふさわしくない行為があったと認められた場合

(報酬等)

第8条 支援・相談員に対する報酬及び旅費については、予算の範囲内で別に定める。

(研修の実施)

第9条 区長は、支援・相談員を東京都等が開催する中国残留邦人等の施策及び支援給付等に関する研修会へ参加させなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区支援・相談員の設置等に関する実施要綱

平成21年4月1日 港保生第164号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第164号
平成22年4月1日 種別なし