○港区自立指導員派遣事業実施要綱

平成21年4月1日

21港保生第165号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が、長期にわたって帰国がかなわず、帰国後も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、中国残留邦人等に港区自立指導員(以下「指導員」という。)を派遣し、必要な助言、指導等を行うことを目的とする。

(派遣対象)

第2条 指導員の派遣対象世帯、施設等は、次のとおりとする。

(1) 指導員の派遣対象世帯は、次に掲げる者(以下「中国帰国者」という。)の属する世帯(以下「中国帰国者世帯」という。)のうち、区長が派遣を必要と認めた世帯とする。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者であって、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する永住帰国旅費の支給を受けて帰国したもの

 法第2条第1項に規定する者であって、省令第5条第1項に規定する永住帰国旅費の支給を受けずに帰国したもの

(2) 指導員の派遣対象施設等は、次のとおりとする。

 東京都が中国帰国者及び省令第10条に規定する親族等(以下「中国帰国者等」という。)のために設置している日本語教室等(東京都中国帰国者自立研修センター(以下「自立研修センター」という。)を除く。)

 中国帰国者等が職業訓練を受けている公共職業訓練施設

 福祉事務所等中国帰国者世帯が日常生活を送る上で緊密な関係を有する機関で、指導員が窓口等に同行し双方の仲介を行うことが必要とされる機関

(業務内容)

第3条 指導員の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 指導員は、区長の指示により次の業務を行い、中国帰国者等の定着及び自立の実効をあげるよう配慮するものとする。

 中国帰国者等の日常生活等の諸問題に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行う。

 福祉事務所等の公的機関と緊密な連絡を保ち、必要に応じて中国帰国者等をこれらの窓口に同行して仲介する。

 中国帰国者等に対する日本語の指導、日本語教室等日本語補講についての相談及び手続の介助を行う。

 公共職業訓練施設で受講している中国帰国者等の諸問題に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、円滑かつ効果的な職業訓練が行われるよう援護措置を講じ、もって技能習得後の雇用安定が図られるよう配慮するものとする。

 別に定める「中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要綱」に規定する業務を行う。

(2) 指導員は、毎月1回業務の状況を取りまとめ、区長に報告するものとする。

(選任)

第4条 区長は、概ね次の要件を備えている者のうちから指導員としてふさわしいものを、必要に応じて選任するものとする。

(1) 中国帰国者等に深い関心と理解を持ち、この業務に積極的に協力すると認められる民間の篤志家

(2) 中国帰国者等の言葉(中国語又はロシア語)が理解できる者

(派遣期間及び日数)

第5条 指導員の派遣期間及び日数については、次のとおりとする。

(1) 指導員の派遣期間は、原則として中国帰国者世帯が帰国後最初に日本に定着した日から3か年とし、派遣日数は、1年目84日以内、2年目12日以内(区長が特に必要と認める場合には、72日以内とする。)、3年目12日以内とする。

(2) 第2条第1号に掲げる者の属する世帯のうち、次のいずれかの者が、帰国後中国帰国者を扶養するために中国帰国者と同居している場合(やむを得ない事由により同居できない場合であって区長が適当と認めた場合は、この限りでない。)は、前号の規定にかかわらず1年目の派遣日数を120日以内とする。

 省令第10条第4号に規定する実子

 省令第10条第6号に規定する者のうち、同条第4号に規定するものに準ずるものとして厚生労働大臣が認めるもの

(3) 自立研修センター通所中の期間については、前2号の規定にかかわらず1か月につき4日以内とする。

(4) 第2条第2号に掲げる派遣対象施設等への派遣に当たっては、前3号に規定する派遣日数の中で弾力的に運用する。

(5) 派遣期間終了後において、第3条第1号オに掲げる業務を行うために指導員を派遣する必要があると認められる中国帰国者世帯については、年5日以内において派遣することができる。

(留意事項)

第6条 区長は、指導員に対し、次の留意事項を徹底し遵守させなければならない。

(1) 指導員は、業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないこと。

(2) 指導員は、業務を行うに当たって、港区と緊密な連絡を保たなければならないこと。

(3) 指導員は、自立研修センターで研修中の者に対する業務を行うに当たっては、同センターと十分な連絡、調整を図り、相互に分担して行う必要があること。

(解任)

第7条 区長は、指導員が次のいずれかに該当する場合には、解任することができるものとする。

(1) 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められた場合

(2) 指導員としてふさわしくない行為があったと認められた場合

(手当等)

第8条 指導員に対する手当及び活動推進費については、予算の範囲内で別に定める。

(委任)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

港区自立指導員派遣事業実施要綱

平成21年4月1日 港保生第165号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第165号
平成26年10月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし