○港区自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成21年4月1日

21港保生第166号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等が、長期にわたって帰国がかなわず、帰国後も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、中国残留邦人等が利用する公的機関窓口及び医療機関等に自立支援通訳を派遣し、諸手続、医療機関等における受診等の円滑化を図ることを目的とする。

(業務内容)

第2条 自立支援通訳の業務内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 派遣対象機関等

派遣対象機関等は、福祉事務所等の公的機関(以下「公的機関」という。)並びに病院、保健所等の医療機関(以下「医療機関」という。)、職場適応訓練施設及び要介護認定調査実施場所等(以下「通訳実施場所」という。)とする。

(2) 派遣対象

 公的機関は、原則として1名につき年2回以内とする。

 学校での生活指導上の問題や進学について相談する場合は、親族等1名につき、年11回以内とする。

 医療機関に通院する場合は、初診の日1回とし、その後は医師が必要と認める場合に派遣する。

 医療機関に入院する場合は、週1回とする。ただし、医師が必要と認める場合はその都度派遣する。

 中国帰国者等が要介護認定及び介護サービスを利用する際、区が必要と認めた次の場合に派遣する。

(ア) 要介護認定の申請・調査時

(イ) 介護サービス計画の作成時

(ウ) 介護サービスの利用時(「要介護3」以上の認定を受けている者)

 中国帰国者等が自らの業務に必要な技能・技術及び知識の向上を図るために次の機関において訓練を受ける際、区が必要と認める場合に派遣する。

(ア) 職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施設

(イ) 職業能力開発促進法による事業主等が定める認定職業訓練施設

(ウ) 東京都が委託する職場適応訓練の事業所

(3) 派遣人数

1件につき1名とする。

(登録)

第3条 区長は、自立支援通訳に係る通訳員を希望する者で、中国語等に堪能で中国帰国者等の定着及び自立支援に理解と熱意を有する者を選任し、登録しておくものとする。

(派遣手続)

第4条 中国帰国者等は、派遣を希望する日の5業務日前までに通訳員派遣依頼受付票(第1号様式)により、区に派遣を依頼することができる。

2 前項の依頼があったときは、区は、自立支援通訳を通訳実施場所に派遣するものとする。

(自立支援通訳の業務)

第5条 自立支援通訳は、派遣された通訳実施場所で通訳業務に従事し、中国帰国者等にかかわる諸手続、医療機関における診療の円滑化を図るものとする。

(留意事項)

第6条 自立支援通訳は、業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、誠実に行わなければならない。

2 自立支援通訳は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(手当)

第7条 自立支援通訳に対する手当及び交通費については、予算の範囲内で別に定める。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成21年4月1日 港保生第166号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第166号