○港区中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要綱

平成21年4月1日

21港保生第175号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等に対して個々の状況とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第10条に規定する親族で本邦に永住帰国した者のうち現に支援給付又は生活保護(以下「支援給付等」という。)を受けているもの(以下「中国残留邦人等」という。)及び中国残留邦人等以外の者で法第14条第1項の規定により現に支援給付を受けている配偶者とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、港区とする。

(実施体制)

第4条 地域生活支援プログラムは、次の体制で実施する。

(1) 地域生活支援プログラム支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置

本事業の実施に当たっては、地域生活支援プログラム担当責任者(以下「プログラム担当責任者」という。)、支援・相談員又は自立指導員(以下「支援・相談員等」という。)及び支援給付又は生活保護の担当職員(以下「担当職員」という。)で構成される支援チームを設置し、対象者のニーズを把握し、支援を行う。なお、支援チームに関し必要な事項は別に定める。

(2) プログラム担当責任者の設置

保健福祉支援部生活福祉調整課生活福祉指導担当をプログラム担当責任者とし、支援・相談員等との連携を図り、支援状況の把握を行うとともに、支援の円滑な実施を図る。

(3) 支援・相談員等の役割

 職務

支援・相談員等は、本要綱で支援・相談員が行うこととしている以下の業務を、担当職員との密接な連携を図りながら実施する。

(ア) 支援・相談員等は、担当職員と同行又は単独で対象者の家庭訪問等を行い、家庭訪問終了後は、対象者の生活状況や希望する支援内容をプログラム担当責任者に報告する。

(イ) 支援・相談員等は、担当職員と協力し、対象者が日常生活上抱えている問題を踏まえ、最も適した支援について助言する。

(ウ) 支援・相談員等は、プログラム担当責任者及び担当職員に意見を述べることができ、プログラム担当責任者及び担当職員は、支援・相談員等の意見を尊重する。

(エ) 支援・相談員等は、必要に応じ対象者を訪問する。

(オ) 支援・相談員等は、本事業の実施に当たっては、中国帰国者自立支援センター(以下「自立研修センター」という。)等の各種関係機関との連携を図る。

 研修の受講

支援・相談員等は、職務に必要な知識等を得るために、積極的に研修を受講するものとする。港区は、支援・相談員等を、東京都等が開催する研修会に参加させるよう努めなければならない。

 秘密保持

支援・相談員等は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

 その他

この要綱に定めるもののほか、支援・相談員に関し必要な事項は、別に定める。

(4) 担当職員の役割

担当職員は、支援チームの構成員として必要に応じ支援・相談員等と同行し中国帰国者等の家庭訪問等や支援メニューの利用について助言を行うほか、プログラム担当責任者との連絡調整、対象者に対する支援状況の把握を行う。

(支援の手順)

第5条 対象者に対する支援は、支援・相談員等と担当職員が中心となり、当該対象者の生活状況等を把握の上、本人の希望に沿って、次の要領で行うものとする。

(1) 支援・相談員等及び担当者は、家庭訪問等の日程調整後速やかに当該対象者に対する家庭訪問を実施することとする。

(2) 家庭訪問等においては、対象者の個別のニーズを把握し、本人の希望に沿った次のような支援につなげるほか、日常生活の相談・支援を行う。

 支援メニュー① 自立研修センター等通所(学)支援

自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターにおける日本語等各種学習、交流事業及び生活相談等の紹介とあっせんを行い、通所(学)に必要な交通費及び日本語等教材費の支給を行う。

 支援メニュー② 東京都が実施する日本語教室通学支援

東京都中国帰国者日本語指導事業を実施する団体が開催している日本語教室を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行う。

 支援メニュー③ 地域における日本語学習支援

区市町村が独自に実施する日本語教室、地域で開講している民間の日本語教室を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行う。

 支援メニュー④ 自学自習者に対する支援

自学自習のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行い、学習に必要な教材費の支給を行う。

 支援メニュー⑤ ボランティア日本語教室通学支援

地域のボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介する。

 支援メニュー⑥ 地域における交流事業参加支援

地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介する。

 支援メニュー⑦ 生活保護受給者等就労支援事業の活用

就労による自立を目指すものに対し、公共職業安定所と福祉事務所等とが連携し、個々の対象者の態様、ニーズに応じた就労支援を行う。

 支援メニュー⑧ 就労に役立つ資格取得支援

就労に役立つ資格取得を希望する者に対して、個々人の希望に添った資格取得のための各種学校法人等を紹介し、入学金、学費及び資格試験受験料を援助する。

 支援メニュー⑨ 親族訪問支援

原則として、中国残留邦人等のうち1世が、親族訪問及び墓参等のため一定の期間中国等に渡航する場合に、その渡航中は支援給付及び生活保護を継続支給するとともに、渡航費用は収入認定しない。

(3) 対象者の誘導

支援・相談員等及び担当職員は、対象者の家庭訪問等を行い、把握した個別のニーズや希望する支援内容を地域生活支援プログラム個人支援メニュー確認書(第1号様式)によりプログラム担当責任者に報告する。プログラム担当責任者は、対象者に対し支援内容等を連絡するとともに、支援を実施する関係機関等に必要に応じ対象者の情報を連絡する。

(4) 支援・相談員等及び担当職員は、対象者を定期的に家庭訪問する等の方法により、支援内容について、何か支障はないか、その他意向等を聞くものとする。

(その他留意事項)

第6条 本事業の支援活動及び相談活動を行う者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況上の秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要綱

平成21年4月1日 港保生第175号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第175号
平成22年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし