○就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業実施要綱
平成21年4月1日
21港保生第176号
(目的)
第1条 この要綱は、中国残留邦人等永住帰国者が自主的に行う高度な日本語習得等をはじめとする自立に結びつく能力開発を推進するため、その取組を支援し、もって、永住帰国者の自立の促進を図るために必要とする教育訓練給付金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の支給対象は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)第10条に規定する親族で、法第2条第3項に規定する目的により永住帰国した者(以下「中国帰国者」という。)であって、次の受給要件のすべてを満たすものとする。
(1) 対象者の自立に資する資格取得に結びつき、自立のために必要であると認められる者
(2) 支給を受けようとする者の日本語能力、就労経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが自立のために必要であると認められる者
(対象講座)
第3条 就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)に係る対象講座は、次の講座とする。
(1) 各種学校法人及び東京都が認めた団体が行う日本語能力試験2級相当以上に当たる日本語学習又は資格取得のための講座
(2) 対象者が受講しようとする講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金又は母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金の受給有資格者である場合、前号の講座のうち、雇用保険制度の教育訓練給付金制度又は母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金制度が指定する講座以外の講座
(3) その他、前2号に準じて区長が地域の実情に応じて対象とする講座
(支給額等)
第4条 教育訓練給付金の支給額は、次に定めるところによるものとする。
(1) 支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)については20万円までは全額支給とし、20万円を超えた金額は支給しないものとする。
(2) 資格取得のための受験料(以下「受験料」という。)については1万円までは全額支給とし、1万円を超えた金額は支給しないものとする。
(事前の相談の実施)
第5条 区長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する中国帰国者からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくものとする。
2 事前相談においては、当該中国帰国者の日本語能力、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第6条 教育訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金受講対象講座指定申請書兼指定通知書」(第1号様式。以下「指定申請書兼指定通知書」という。)を区長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 区長は、「指定申請書兼指定通知書」を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
3 区長は、前項の決定を行った場合は、「指定申請書兼指定通知書」により遅滞なくその旨を中国帰国者に通知しなければならない。
4 生活保護受給者については、生活保護制度上捻出が困難な入学金を港区から教育訓練施設へ直接支払うことができることとする。この場合において、区長は、対象講座の指定を行った後、教育訓練施設が指定する期間内に教育訓練施設へ支払うものとする。
5 受講対象講座指定の申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 中国帰国者1世の場合
ア 国費帰国者
永住帰国者証明(引揚証明書)、自立支度金支給決定通知書又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し
イ 自費帰国者
永住帰国者証明(引揚証明書)又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し(いずれも所持していない場合は、厚生労働省に照会することとする。)
(2) 中国帰国者2世又は3世の場合
ア 国費帰国者
中国帰国者1世の永住帰国者証明(引揚証明書)、自立支度金支給決定通知書又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し
(3) 現在の身分を証明するもの
戸籍謄(抄)本、外国人登録証、健康保険証、運転免許書等
6 教育訓練給付金を受けようとする者は、「指定申請書兼指定通知書」を受講開始日前に提出しなければならない。
7 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家自立指導員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判断するものとする。
8 受給要件の審査に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 教育訓練給付金は、原則として、1講座に対して1回の支給とするため、受給要件の審査に当たっては、過去の受給内容について確認すること。
(2) 教育訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上で、なお確認が必要な場合等は、住所を管轄する公共職業安定所が所定の様式による支給要件照会を受けて発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
(3) 教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談で家庭・生活歴等を把握した上で、なお確認が必要な場合等は、住所を管轄する都道府県、区市町村及び福祉事務所設置町村に照会し確認すること。
(4) 受給要件の審査に疑義が生じた場合は、速やかに厚生労働省に協議すること。
9 対象とする講座の指定について、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該中国帰国者の自立に結びつく観点から適当であることも含め審査を行うこと。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うこと。
(教育訓練給付金の支給)
第7条 教育訓練給付金の支給については、次の各号によることとする。
(1) 支給申請
ア 非生活保護者
(ア) 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を終了(又は受験終了)した後に、区長に対して、「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業支給申請書兼支給決定通知書」(第2号様式、以下「支援申請書兼支給決定書」という。)を提出しなければならない。
(イ) 区長は、支給申請を受けた場合、当該中国帰国者が支給要件に該当していること、教育訓練施設に所要費用額等を確認するなどし、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
(ウ) 区長は、(イ)の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該中国帰国者に通知しなければならない。なお、当該中国帰国者に支給決定を行った場合は、支給額を算定し「支給申請書兼支給決定書」により当該中国帰国者に通知し、当該中国帰国者に対して支払うこととする。
イ 生活保護受給者
(ア) 教育訓練給付金のうち入学金を除く給付金の支給を受けようとする者は、毎月の受講料等支払った月の翌月の10日までに、区長に対して、「支給申請書兼支給決定通知」を提出しなければならない。
(イ) 区長は、支給申請を受けた場合、当該中国帰国者が支給要件に該当していること、教育訓練施設に所要費用額等を確認するなどし、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
(ウ) 区長は、(イ)の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該中国帰国者に通知し、当該中国帰国者に対して支払うこととする。
(2) 支給申請の期限
支給申請は、受講終了日又は受験終了日の翌日から起算して1か月以内に行わなければならない(前号イに定める生活保護受給者を除く。)。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(3) 支給申請書の添付書類
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。
ア 「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金指定申請書兼指定通知書」(写し不可)
イ 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて発行する受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
ウ 教育訓練施設の長が受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書(写し不可)
エ 当該教育訓練講座を受講し、その資格取得のために受験した場合は、その受験票
オ 受験を主催した団体の長が受験者本人が支払った受験料について発行した領収書(写し不可)
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
様式(省略)