○港区立台場区民センター図書室運営要綱
平成21年2月27日
20港産地第1003号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立区民センター条例施行規則(昭和61年港区規則第50号)第15条の規定に基づき港区立台場区民センター図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「図書室資料」とは、図書資料(図書、逐次刊行物、地図、記録、絵画、写真等をいう。)、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、デジタルビデオディスク等をいう。)及び地方行政資料をいう。
(事業)
第3条 図書室は、次の事業を行う。
(1) 図書室資料の収集、整理及び保存
(2) 図書室資料の室内利用及び室外利用
(3) 区立図書館等との相互貸借業務
(4) 読書相談及び参考業務
(5) 区立図書館等その他関係団体との連絡及び相互協力
(プライバシーの保護)
第4条 図書室の職員は、業務上知り得た利用者の読書事実、利用事実その他利用者のプライバシーを保護しなければならない。
(開室日及び開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、港区立台場区民センターの開館日の午前9時から午後8時までとする。ただし図書室内整理日、蔵書点検期間及び区長が必要と認める期間は、臨時に休室することができる。
(図書室内利用)
第6条 図書室資料は、図書室内で自由に利用することができる。ただし、区長が特に指定した資料は、所定の場所でのみ利用することができる。
2 区長が特に指定した資料を利用する場合は、図書室の職員に申し出て、利用しなければならない。
(図書室外利用の制限)
第7条 次の各号に掲げる図書室資料は、図書室外で利用することはできない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 辞典等の参考図書のうち、区長が図書室外利用を不適当と認めたもの
(2) 逐次刊行物の最新号(複本のあるもの及び季刊誌については、区長の定めるところによる。)
(3) 視聴覚資料のうち、区長が図書室外利用を不適当と認めたもの
(4) 地方行政資料等の参考図書のうち、区長が図書室外利用を不適当と認めたもの
(収集方針、整理基準等)
第8条 図書室資料の収集方針及び整理基準等は、別に定める。
(利用カードの交付)
第9条 特別区の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者から図書室資料の図書室外利用の申出があったときは、区長は、利用登録申込書の提出及び住所等を確認できる証明書等の提示を求め、その記載事項に誤りがないと認めたときは、利用カードを交付する。ただし、港区内に在住する者で、図書室において、住所等の確認ができるときは、証明書等の提示を求めないことができる。
3 利用カードの交付枚数は、1人につき1枚とする。
4 利用カードは、区立図書館等と共通で、第7条各号に掲げるものを除いた図書室資料の図書室外利用に用いるものとする。
(利用カードの有効期間)
第9条の2 利用カードの有効期間は、交付の日から起算して2年とする。
(利用カードの更新)
第9条の3 区長は、利用カードの交付を受けた者から有効期間内に更新の申出を受けたときは、住所等を確認した上で利用カードを更新することができる。
(利用カードの再交付及び記載事項の変更)
第10条 区長は、利用カードの交付を受けた者がこれを紛失したときは、再交付することができる。
2 利用カードの交付を受けた者が、住所、氏名、勤務先等を変更したときは、その旨を届け出て、利用登録申込書及び利用カードの記載事項について、訂正を受けなければならない。
(利用カードの譲渡等の禁止)
第11条 利用カードの交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用カードの無効等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する利用カードは、無効とする。
(1) 紛失の届出があったもの
(2) 登録要件を満たさなくなったもの
(3) 虚偽の申出により交付を受けるなど不正に取得したもの
(図書室外利用の数量及び期間)
第13条 図書室資料の図書室外利用に係る数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
資料名 | 数量 | 期間 |
図書等 | 15冊以内 | 2週間以内 |
コンパクトディスク | 5タイトル以内 | 2週間以内 |
ビデオテープ | 3タイトル以内 | 2週間以内 |
デジタルビデオディスク | 2タイトル以内 | 2週間以内 |
(利用期間の延長)
第14条 図書室資料の図書室外利用は、蔵書点検期間、年末年始の休室等に当たるとき又は区長が必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。
(図書室外利用の停止)
第15条 区長は、図書室資料の図書室外利用をした者が、利用期間内に返却せず、督促を受けてもなお返却しないときは、一定期間図書室外利用を停止することができる。
(予約・リクエスト)
第16条 図書室外利用中の図書室資料の予約又は所蔵していない資料のリクエストを希望する場合は、予約・リクエストカードにより当該資料の利用を希望することができる。
2 予約・リクエストカードにより利用を希望することができる資料の数量は、次のとおりとする。
(1) 図書等 15冊以内
(2) 視聴覚資料 10タイトル以内
3 所蔵していない資料のリクエストを受けたときは、次の各号に掲げるところにより、入手に努めるものとする。
(1) 資料の収集方針等に基づく購入
(2) 区立図書館等との相互貸借
(3) 他の区立図書館からの借受け
4 予約又はリクエストを受けた資料が入手できたときは、その旨を当該利用者に連絡する。この場合において、入手するまでに相当の期間を要するとき又は入手できないときは、処理状況を適宜利用者に連絡するものとする。
5 前項により、資料が入手できた旨の連絡を受けた利用者が1週間以内に当該資料を利用しない場合は、予約及びリクエストは取り消されたものとみなす。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(紛失等の賠償)
第17条 利用者が、図書室資料を紛失、汚損又はき損したときは、紛失(汚損・き損)届の提出を求めるとともに、同一資料又は同等かつ類似の資料により賠償させるものとする。ただし、区長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、賠償義務を免除することができる。
(1) 災害又は不可抗力の事故によるとき。
(2) 過失が軽微なとき。
(3) 資料受入れ後相当の期間を経過し、かつ、資料価値が著しく低下しているとき。
(禁止行為及び利用の制限)
第18条 利用者は、図書室内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 危険物及び大きな荷物の持込み
(2) 酒気帯びでの入室
(3) 大声での会話又は長話
(4) 居眠り
(5) 指定場所以外での携帯電話の使用
(6) 指定場所以外での飲食
(7) 図書室内での喫煙
(8) 図書室内における読書を目的としない座席の長時間占有(荷物による場合を含む。)
(9) 資料等の無断持出し
(10) 施設及び設備の破損
(11) その他、他人に迷惑を及ぼす行為
2 区長は、前項の行為を行った者に対し、図書室資料及び施設の利用を制限することができる。
3 前項の制限を行う場合は、事前に警告を行う等、人権侵害にならないよう十分に配慮しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の3の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。