○港区すまいの各種専門相談事業実施要綱

平成21年3月31日

20港環計第2260号

(目的)

第1条 この要綱は、区民に対して、住まいに関する諸問題の相談に専門的な立場から応じ、必要な指導及び助言を行うことにより、区民の居住水準の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による相談をすることができる者は、区内に住所を有する者とする。

(相談内容)

第3条 相談ができる内容は、住まいに関する次の事項とする。

(1) 法律に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 税務に関すること。

(4) 不動産取引に関すること。

(5) マンション管理に関すること。

(6) その他特に必要と認める事項に関すること。

(実施形態)

第4条 相談の実施形態は、次のとおりとする。

(1) 相談日時 毎週火曜日(ただし、第5週目は除く。)及び水曜日の午後1時から4時まで

(2) 実施場所 港区役所区民相談室

(3) 相談担当員 相談の業務を受託し、相談に応じる者(建築士、税理士、弁護士、宅地建物取引主任者及びマンション管理士)

(4) 休業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)に当たるとき並びに街づくり支援部長が必要と認める日

(相談費用)

第5条 相談費用は、無料とする。

(業務の委託)

第6条 相談の業務は、住まいに関する専門的知識を有する者に委託して実施する。

(相談担当員の責務)

第7条 相談担当員は、相談の概要を記録し、区長に報告しなければならない。

2 相談担当員又は相談担当員であった者は、相談の業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

3 相談担当員は、相談の業務に関して相談した者から謝礼又は金品の供与などを受けてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区すまいの各種専門相談事業実施要綱

平成21年3月31日 港環計第2260号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 港環計第2260号
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし