○港区住宅リフォーム等支援事業実施要綱
平成21年3月31日
20港環計第2266号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の自己居住用住宅のリフォームに当たり、金融機関からの融資を受けた者のリフォーム資金について、一定期間利子補給を行うことにより、居住環境の改善を支援し、定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 旧リフォーム制度
財団法人港区住宅公社住宅修築資金等融資あっせん事業制度要綱(平成12年3月27日11港住公第577号)による制度をいう。
(2) 新リフォーム制度
財団法人港区住宅公社住宅リフォーム等支援事業制度要項(平成16年3月30日15港住公第716号)による制度をいう。
(3) 取扱金融機関
第1号に掲げる制度において、ローン契約を取り扱う金融機関をいう。
(融資及び利子補給の内容)
第4条 旧リフォーム制度における融資及び利子補給の内容は、次に定めるところによる。
(1) 融資額は、50万円以上1,000万円以下の範囲内で、10万円単位とする。
(2) 一世帯一融資とし、融資金に係る利率は、次のとおりとする。
ア 名目利率 取扱金融機関と年度ごとに契約で定める融資利率
イ 利子補給率 年2.8%以内とする。
ウ 借受人負担利率 名目利率から利子補給率を減じた率。ただし、その率が年1%未満となる場合は、年1%とする。
(3) 返済期間は、次の表に定めるとおりとする。
融資金額 | 返済期間 |
50万円以上350万円以下の場合 | 7年以内 |
350万円を超え700万円以下の場合 | 15年以内 |
700万円を超え1,000万円以下の場合 | 20年以内 |
(返済方法)
第5条 旧リフォーム制度における融資金の返済方法は、第4条第1項第2号ウに規定する借受人負担利率による元利均等月賦返済とする。ただし、必要があると認めた場合は、元金均等月賦返済とすることができる。
2 借受人は、いつでも返済残金の全部又は一部を繰上返済することができる。
(利子補給)
第6条 旧リフォーム制度では融資実行に応じて、第4条第1項第2号イに規定する利率による利子補給を行うものとする。
(2) 利子補給は、取扱金融機関に対し、四半期ごとに行うものとする。
(融資あっせんの取り消し等)
第7条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、旧リフォーム制度における融資あっせんを取り消し、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を借受人に返還させることができる。
(1) 利子補給の対象となった住宅を譲渡し、又は目的外の用途に供したとき。
(2) 利子補給の対象となった住宅の所在地に住民基本台帳の登録がなされなくなったとき。
(3) 利子補給の対象となるリフォームローンが代位弁済等により全額弁済されたとき。
(4) 偽りの申込みその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(5) 正当な理由がなく、融資金の返済又は延滞利子の支払を怠ったとき。
(6) 3か月間返済を滞納したとき。
(7) 融資のあっせんの目的に反する行為をしたとき。
(8) その他この要綱に定める事項に違反したとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、区長が利子補給金を支払うことが不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の場合において、取扱金融機関は、借受人との融資に関する契約を解除しなければならない。
3 前項の規定により、融資に関する契約が解除された場合は、借受人は、融資金を一時に返済しなければならない。
(報告及び調査)
第8条 旧リフォーム制度において取扱金融機関は、毎月10日までに次の各号に掲げる事項を区長に報告しなければならない。
(1) 前月中の融資件数
(2) 前月中に繰上返済した借受人の氏名、繰上返済月日、繰上返済金額、返済後の融資残額及び最終返済日
(3) 前月末日現在において3か月以上返済を遅滞している借受人の氏名及び遅滞の内容
(4) その他取扱金融機関が届出を受けた借受人の氏名、住所変更等融資条件の変更、解約等返済に関する事項
(取扱金融機関との契約)
第9条 旧リフォーム制度において区長は、取扱金融機関と第4条第1項第2号に規定する名目利率の設定等に関しての契約等を行うものとする。
(利子補給率)
第10条 新リフォーム制度における利子補給率は、利子補給対象者が金融機関と契約締結したリフォームローンにおいて、1年間に支払った利子の50%とする。
(利子補給金の額)
第11条 新リフォーム制度における利子補給金の額は、毎年1月1日から12月末日までの1年間に支払った利子の合計に前条で規定する利子補給率を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、20万円を限度とする。
(利子補給期間)
第12条 新リフォーム制度における利子補給期間は、利子補給対象者として決定した月から起算して120か月を限度とする。
(利子補給金の請求手続及び利子補給方法)
第13条 新リフォーム制度において利子補給対象者は、第11条の規定により算出した利子補給金を翌年1月末日までに、区長に請求しなければならない。
2 区長は、前項による請求を受けたときは、速やかに内容を審査した上で利子補給金の額を決定し、請求者に通知するものとする。
3 利子補給金の支給は、毎年3月に行うものとする。
(利子補給の打切り等)
第14条 新リフォーム制度において区長は、利子補給対象者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、利子補給の打ち切りをすることができる。
(1) 利子補給の対象となった住宅を譲渡し、又は目的外の用途に供したとき。
(2) 利子補給の対象となった住宅の所在地に住民基本台帳の登録がなされなくなったとき。
(3) 金融機関とのリフォームローン契約が解除されたとき。
(4) 利子補給の対象となるリフォームローンが代位弁済等により全額弁済されたとき。
(5) 虚偽の申請又は証明その他不正の手段により利子補給対象者となったことが明らかになったとき。
(6) その他この要綱に定める事項に違反したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、区長が利子補給金を支払うことが不適当と認める事由が生じたとき。
2 区長は、前項の規定により利子補給の打ち切りをしたときは、既に支払った利子補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(報告及び調査)
第15条 新リフォーム制度において区長は、この制度の適正な運営を図るため、利子補給対象者及びリフォームローン契約締結金融機関に対し、指定した事項についての報告を求めるとともに調査を行うことができる。
(利子補給の継承)
第16条 利子補給対象者が死亡した場合、区長は、リフォームローンの債務を継承する者(以下「継承人」という。)が次に定める申込資格を有する場合に限り、当該継承人に対し、引き続き残余期間の利子補給を継承することができる。
(1) 当該リフォーム資金の申請時から継続して当該住宅に居住していること。
(2) 外国人の場合は、昭和26年政令第319号の永住許可を受けている者、又は平成3年法律第71号による特別永住者として永住できる資格を有する者であること。
(3) 世帯の年間総所得額が、1,200万円以下であること。
(4) 住民税を滞納していないこと。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。