○港区分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業制度要綱
平成21年4月1日
21港環計第125号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内にある分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」という。)に対して、共用部分の修繕工事を行う資金を借り入れるための債務保証を委託した場合について、当該委託に要した保証料の助成(以下「保証料助成」という。)をすることにより、管理組合の負担軽減を図り、共用部分の適正な維持管理を支援することで住環境の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 保証料助成の対象となる分譲マンションは、次の各号に掲げる要件をすべて備えていなければならない。
(1) 建築基準法その他関係法令に適合していること。
(2) 適切な維持管理のため、建築基準法に基づく定期報告書を区に提出していること。ただし、定期報告書の提出が義務付けられていない分譲マンションは、この限りではない。
(3) 事務所又は店舗との併用住宅の場合は、分譲マンション部分が2分の1以上を占めていること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、保証料助成の対象とする。
(申込資格)
第3条 保証料助成を申し込むことができる管理組合は、次の各号に掲げるいずれにも該当しなければならない。
(1) 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)によるマンション共用部分リフォーム融資(以下「機構リフォーム融資」という。)の承認を受けていること。
(2) 機構リフォーム融資を受けるにあたり、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)に債務保証を委託していること。
(助成額)
第4条 保証料の助成額は、150万円を限度として、マンション管理センターに支払った保証料の額とする。
(1) 住宅金融支援機構と締結した金銭消費貸借契約証書の写し
(2) マンション管理センターが発行する保証料領収書兼保証委託契約証書写の写し
(3) 建築基準法に基づく建築確認済証、検査済証及び定期報告書の写し
(4) 見積書、工事写真等リフォーム内容が確認できる書類の写し
(5) リフォーム工事代金の領収書の写し
(6) その他区長が特に必要と認めた書類
2 区長は、特に認める場合は、前項第4号に掲げる書類の一部を省略させることができる。
2 区長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により保証料の助成を受けたとき。
(2) 住宅金融支援機構による融資が取り消されたとき。
(3) その他この要綱に定める条項に違反したとき。
(報告及び調査)
第9条 区長は、第6条の規定により、助成の決定をした管理組合に対して、必要な事項について報告を求めるとともに調査を行うことができる。
(保証料助成金の返還)
第10条 区長は、第8条の規定により助成の決定を取り消された管理組合が、既に保証料の助成を受けているときは、助成金の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は街づくり支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)