○港区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成二十一年六月四日

規則第五十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第三条 認定を必要とする住宅の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第四条 施行規則第二条第一項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「品確法」という。)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる基準に適合することを示す書類、品確法第六条の二第五項に規定する確認書又は品確法第五条第一項に規定する住宅性能評価書を有する場合は、当該書類又はこれらの写し

 品確法第四十四条第三項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

 住宅である品確法第四十条第一項に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、登録住宅型式性能認定等機関が交付した型式住宅部分等製造者認証書の写し

 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成二十一年国土交通省告示第二百九号)第三に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、品確法第五十九条第一項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)、景観法第八十一条第一項に規定する景観協定(以下「景観協定」という。)、居住環境に関する条例及び要綱等(以下「その他条例等」という。)に応じて、それに適合することを示す書類を有する場合は、その写し

2 施行規則第二条第三項の所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 一の建築物につき、法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)を複数かつ同時に行う場合において、施行規則第二条第一項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該図書

 一の建築物につき、法第八条第一項の規定による変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)を複数かつ同時に行う場合において、施行規則第二条第一項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該図書

 前項第二号の住宅型式性能認定書の写しを添えた認定申請にあっては、施行規則第二条第一項の明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

 前項第三号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた認定申請にあっては、施行規則第二条第一項の明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第四条の二 施行規則第十八条第一項の規定により区長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他区長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

二面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第五条 法第六条第一項第三号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、次に掲げるものとする。

 認定申請等に係る住宅の敷地の所在地において地区計画等が定められている場合には、当該地区計画等(ただし、当該地区計画等に都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画が定められている区域における建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。))に適合していること。

 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

 申請建築物が、建築協定、景観協定、その他条例等において定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

 次の区域外であること。ただし、区域内であっても、都市計画法第十二条第一項第一号の規定による土地区画整理事業の施行区域内の除却が不要な住宅、同項第四号の規定による市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅及び住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第六条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域

 同条第六項に規定する都市計画施設の区域

 同条第七項に規定する市街地開発事業の区域

 同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域

 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日以後における同法第二条第三項に規定する改良地区

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準等)

第五条の二 法第六条第一項第四号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、申請建築物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(当該区域の指定の解除が確実と見込まれるもの等を除く。)外であることとする。

2 前項の基準に適合していることを確認するため、申請者は、法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請及び法第八条の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の申請に併せて、次の各号のいずれかの図書を区長に提出することとする。

 申請建築物が当該区域内に存しないことを証する書類(区長が必要と認める場合に限る。)

 当該区域の解除が確実と見込まれることを証する書類

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第六条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写し並びに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第六条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(計画の通知)

第七条 法第六条第三項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第一号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第八条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(第二号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の通知を行った場合で前項の取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(第三号様式)により建築主事に通知しなければならない。

3 第一項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(許可申請の取下げ)

第八条の二 施行規則第十八条第一項の規定により許可を申請した者は、区長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(第三号様式の二)により区長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知)

第九条 区長は、認定申請、変更認定申請、法第九条第一項の規定による譲受人を決定した場合における変更の認定の申請(以下「譲受人を決定した場合の変更認定申請」という。)又は法第九条第三項の規定による管理者等が選任された場合における変更の認定の申請(以下「管理者等が選任された場合の変更認定申請」という。)に係る計画が法第六条第一項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合しない場合は、認定基準に適合しない旨の理由を認定申請、変更認定申請、譲受人を決定した場合の変更認定申請又は管理者等が選任された場合の変更認定申請をした者に対し、不認定通知書(第四号様式)により通知するものとする。

(承認しない旨の通知)

第十条 区長は、法第十条の規定による承認の申請を承認しない場合は、同条各号に掲げる者に対し、承認しない旨の通知書(第五号様式)により通知するものとする。

(報告)

第十一条 法第十一条に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、法第十二条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(第六号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 認定計画実施者は、法第十二条の規定により、前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書(第七号様式)により、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告しなければならない。

(建築等を取りやめる旨の申出)

第十二条 法第十四条第一項第二号の申出をしようとする認定計画実施者は、建築等取りやめ届(第八号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。

(工事を取りやめる旨の申出)

第十二条の二 法第十八条第一項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第八号様式の二)に、許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から七日以内に、届出をした者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第十三条 法第十四条第二項の規定による通知は、取消通知書(第九号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二三日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一四日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日規則第一一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年六月一日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第三一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年二月一八日規則第四号)

この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第三九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第九三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

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第2号様式(第8条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第3号様式の2(第8条の2関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第11条関係)

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第7号様式(第11条関係)

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第8号様式(第12条関係)

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第8号様式の2(第12条の2関係)

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第9号様式(第13条関係)

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港区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日 規則第59号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成21年6月4日 規則第59号
平成22年3月23日 規則第5号
平成23年12月14日 規則第59号
平成27年3月25日 規則第11号
平成27年6月1日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第48号
令和3年3月26日 規則第31号
令和4年2月18日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第93号