○港区災害対策用職務住宅の設置及び管理に関する要綱

平成21年6月1日

21港防防第474号

(目的)

第1条 この要綱は、区の区域内において、夜間、休日等職員の勤務時間外に災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、初動態勢にある職員の指揮・監督を行う要員を確保するため、港区災害対策用職務住宅(以下「職務住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務住宅の位置、名称等)

第2条 職務住宅の位置、名称等は、別表のとおりとする。

(職務住宅に入居する者)

第3条 職務住宅に入居する者は、次に掲げる区職員とする。ただし、当該職員が区内に居住する場合は、職務住宅への入居を要しないものとする。

(1) 防災を担当する部長

(2) 防災を担当する課長

(3) 街づくりの計画及び調整を担当する課長

2 前項の規定により職務住宅に入居する職員(以下「入居職員」という。)は、輪番制による警戒勤務(以下「警戒勤務」という。)に従事しなければならない。前項ただし書の規定により職務住宅への入居を要しないものとされた職員(以下「区内居住職員」という。)についても、また、同様とする。

3 入居職員の家族は、職務住宅に同居することができる。

(入居の免除等)

第4条 区長は、前条第1項各号に掲げる職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、職務住宅への入居を免除することができる。

(1) 親、配偶者等を介護する必要がある場合

(2) その他区長が特にやむを得ないと認める事由がある場合

2 前項の規定による職務住宅入居の免除の承認を受けようとする者は、港区災害対策用職務住宅入居困難申出書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申出について、職務住宅への入居の免除を承認する場合は、港区災害対策用職務住宅入居免除通知書(第2号様式)により、申出者に通知する。

4 前項の規定により職務住宅への入居を免除された者は、警戒勤務に従事することについても、その義務を免除する。

5 区長は、前項の規定による警戒勤務の免除等により、警戒勤務に従事する者(以下「警戒勤務者」という。)が3人に満たない状態となった場合は、次に掲げる順に入居職員の選定を行う。

(1) 道路、公園等の土木施設を担当する課長

(2) 危機管理を担当する課長

(3) 区長が特に必要と認める部課長

6 前項の規定により選定された職員が区内に居住する場合は、職務住宅への入居を要しないが、警戒勤務に従事しなければならない。

(入居日の指定及び入居日等の届出)

第5条 区長は、入居職員が決定したときは、港区災害対策用職務住宅入居日指定書(第3号様式)により、入居職員に通知するものとする。

2 入居職員は、同居する家族及び当該職務住宅の入居日が決定したときは、区長に対し、港区災害対策用職務住宅入居届出書(第4号様式)を提出しなければならない。

3 入居職員は、同居する家族に変更があったときは、区長に対し、港区災害対策用職務住宅入居者変更届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

(入居時期及び期限)

第6条 前条の規定により職務住宅への入居日を通知された入居職員は、速やかに当該職務住宅に入居しなければならない。

2 入居職員は、原則として、その職にある期間中当該職務住宅に居住するものとする。ただし、区長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(入居職員等の義務)

第7条 入居職員及び同居する家族(以下「入居者」という。)は、職務住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居職員及び区内居住職員は、夜間、休日等職員の勤務時間外に地震等の大規模災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、情報の収集及び初動態勢時の指揮命令を行わなければならない。

3 入居職員及び区内居住職員は、地域災害情報システム(防災行政無線を含む。)等の通信機器の操作に習熟するよう努めるとともに、定期通信訓練、総合防災訓練(機関訓練)等必要な訓練及び関係する研修に参加しなければならない。

4 入居職員及び区内居住職員は、常に防災危機管理室防災課と相互に連絡がとれるようにしなければならない。この場合において、入居職員及び区内居住職員は、出張又は私事旅行等により不在となるときは、あらかじめ、港区災害対策用職務住宅外泊届出書(第6号様式)を、警戒勤務の交替が必要となるときは、他の警戒勤務者と調整した上、港区災害対策用職務住宅警戒勤務交替届出書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

5 前項の場合において、区長は、災害の発生が予想される等、特に必要があると認めるときは、当該入居職員又は区内居住職員に対し、不在となる時期を変更することを命ずることができる。

(使用料)

第8条 職務住宅の使用料(家賃、共益費等職務住宅の賃貸に係る経費)は、無料とする。

(経費の負担)

第9条 入退居に伴う引越しの経費、職務住宅及び居住の用に供するためあらかじめ備え付けた備品の維持管理に必要な経費(破損、損失等で入居者の責により生じた経費を除く。)並びに通信機器に係る基本料金は区の負担とし、電気、ガス及び上下水道の諸経費は入居者の負担とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 入居者は、自己の責に帰すべき事由により職務住宅又はその付帯施設に損害を与えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 前項の場合において、原状回復に要する経費は、入居者の負担とする。ただし、区長が必要と認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(職務住宅の明渡し)

第11条 区長は、入居職員が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者(入居者が死亡したときは、引き続き占有する者)に対し、港区災害対策用職務住宅入居明渡し命令書(第8号様式)により、期限を付して、明渡しを命ずるものとする。

(1) 入居職員がその職を解かれたとき(退職又は死亡したときを含む。)

(2) 入居職員が疾病等により当該職務住宅に長期にわたり居住することが困難となったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が明渡しの必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しを命ぜられた者は、港区災害対策用職務住宅退居届出書(第9号様式)により、区長に対し、退居する旨を届け出た上で、当該期限までに原状回復をし、職務住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

位置及び名称

専有面積

間取り

港区虎ノ門3―19―15―207号

虎ノ門三丁目住宅

54.46m2

2LDK

港区新橋6―4―2―602号

きらきらプラザ新橋

65.09m2

2LDK

港区海岸1―1―1―302号

アクティ汐留

65.14m2

2LDK

様式(省略)

港区災害対策用職務住宅の設置及び管理に関する要綱

平成21年6月1日 港防防第474号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成21年6月1日 港防防第474号
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし