○港区ごみ減量優良事業者等表彰実施要綱
平成21年6月15日
21港産み第208号
(目的)
第1条 この要綱は、事業系ごみの減量化又は資源化に積極的な取組をしている事業者又は団体を表彰し、日ごろの労に報いるとともに、その功績をたたえることにより、ごみの減量化及び資源化の一層の推進に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、事業者又は事業者団体等で、区職員による調査を行い、次の各号のいずれかに該当すると認められるものを対象とする。
(1) ごみの減量化又は資源化に顕著な実績を上げている事業者又は事業者団体等
(2) ごみの減量化又は資源化について他の模範となる取組を行っている事業者又は事業者団体等
(表彰の方法)
第3条 表彰は、区長が表彰状を贈呈して行うものとする。
2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。
3 表彰は、その前年に調査を行った事業者又は事業者団体等を対象として行うものとする。
(被表彰者の推薦)
第4条 被表彰者の推薦は、次のとおりとする。
(1) 被表彰者の推薦は、調査を行った区職員が行うものとする。
(2) 被表彰者の推薦は、港区ごみ減量優良事業者等表彰推薦調書(第1号様式)(以下「推薦調書」という。)及びその他参考となる書類により行うものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者の決定の手続は、次のとおりとする。
(1) 被表彰者を適正かつ公平に審査するため、港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(2) 審査会は、推薦調書及びその他参考となる書類に基づき、推薦された被表彰者を審査し、選考するものとする。
(3) 環境リサイクル支援部長は、審査会の選考に基づき、被表彰者を決定するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年11月1日より施行する。
様式(省略)