○港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会設置要領

平成21年6月15日

21港産み第261号

(目的)

第1条 この要領は、港区ごみ減量優良事業者等表彰実施要綱第5条第1号に基づいて設置された港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会に、委員長及び委員を置く。

2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) みなとリサイクル清掃事務所長

(2) 環境課長

(3) 地球温暖化対策担当課長

(4) 産業振興課長

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第4条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(持ち回り審査)

第5条 委員長は、緊急の必要により会議を開催することができないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

2 前項の場合において、前条の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、みなとリサイクル清掃事務所において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、みなとリサイクル清掃事務所長が別に定める。

この要領は、平成21年6月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会設置要領

平成21年6月15日 港産み第261号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成21年6月15日 港産み第261号
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし