○港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会設置要領
平成21年6月15日
21港産み第261号
(目的)
第1条 この要領は、港区ごみ減量優良事業者等表彰実施要綱第5条第1号に基づいて設置された港区ごみ減量優良事業者等表彰審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会に、委員長及び委員を置く。
2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) みなとリサイクル清掃事務所長
(2) 環境課長
(3) 地球温暖化対策担当課長
(4) 産業振興課長
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、緊急の必要により会議を開催することができないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、みなとリサイクル清掃事務所において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、みなとリサイクル清掃事務所長が別に定める。
付則
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。