○港区資源・ごみ集積所の設置等及び収集開始に関する事務取扱要綱

平成21年8月31日

21港産清第383号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づき、資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(集積所設置基準)

第2条 規則第2条の2第1項の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 2棟以上(マンション等集合住宅(以下「集合住宅」という。)にあっては、1棟以上)で共同使用すること。

(2) 集積所の設置場所が道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令に抵触しないこと。

(3) 清掃車両が資源・ごみの収集・運搬作業を行うため、私道又は私有地(以下「私道等」という。)を通行する必要があるときは、あらかじめ当該私道等の所有者及び権利関係を有する者から、当該私道等の通行の承諾を得ていること。

(集積所設置等の申出)

第3条 集積所を設置しようとする区民の代表者(以下「設置代表者」という。)は、当該集積所を利用する予定がある区民の協議に基づき、集積所の位置を定めなければならない。

2 設置代表者は、集積所を設置しようとするときは、集積所設置(移動・変更・廃止)申請書(第1号様式)により、あらかじめ区長に集積所の設置の申出をしなければならない。

3 前2項の規定は、集積所を移動し、設置代表者若しくは当該集積所を管理する者(以下「管理者」という。)を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(戸別収集に係る集積所設置)

第4条 規則第2条の2第1項ただし書の規定により、区長が戸別収集による必要があると認める場合の集積所は、区長が必要と認めた場所に設置する。

2 前項に規定する集積所となるべき場所について、区長が必要と認めた場所を確認する手続については、前条第2項及び第6条の規定を準用する。

3 前2項の規定は、戸別収集の集積所を移動し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(集合住宅に係る集積所設置)

第5条 規則第2条の2第1項ただし書の規定により、集合住宅の集積所は、第2条各号に規定する設置基準に適合した旨を区長が確認した場所に設置する。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる集合住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者は、当該集合住宅の集積所となるべき場所の位置を定めるものとする。

(1) 賃貸住宅 建築物所有者

(2) 分譲住宅 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合

3 集合住宅(規則第30条第1項に規定する大規模建築物を除く。)の集積所として蓋付きの箱型ごみ保管庫(以下「ダストボックス」という。)を設置する場合の基準は、原則として次のとおりとする。

(1) ダストボックスの蓋は上下開閉式のものとし、収集作業中に手を離しても蓋が落下しない構造を有していること。

(2) ダストボックスの蓋は施錠しないこと。やむを得ず施錠する場合には、当該集積所の設置代表者又は管理者の責において、収集日当日の午前8時までに開錠しておくこと。

(3) 地震等により転倒することがないよう地面に固定すること。

(4) 収集作業に支障のない構造にするよう配慮すること。

(5) 前各号に定める基準を満たすことが困難である場合には、別途区と協議すること。

4 前項に規定よりダストボックスを設置する場合は、あらかじめ誓約書(第2号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

5 第2項に規定する集積所となるべき場所について、第1項に規定する区長による第2条各号に規定する設置基準に適合する旨を確認する手続については、第3条第2項及び次条の規定を準用する。

6 第1項第2項及び前項の規定は、集合住宅の集積所を移動し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(集積所設置等の現場確認)

第6条 区長は、第3条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の申出を受けたときは、申出に係る集積所が第2条の設置基準に適合するか否かを確認し、その結果を集積所設置(移動・変更・廃止)通知書(第3号様式)により、設置代表者又は管理者に通知するものとする。

2 区長は、前項の確認の結果、申出に係る集積所が第2条の設置基準に適合しないと認めるときは、当該集積所の位置について、設置代表者又は管理者に指導することができる。

(集積所の標識)

第7条 規則第2条の2第2項の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 集積所である旨

(2) 集積所で収集する廃棄物の分別区分

(3) 廃棄物の分別区分ごとの収集曜日及び排出時間

(4) その他区長が必要と認める事項

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の標識に代えて、資源・ごみ集積所の標示(第4号様式)によることができる。

(1) 戸別収集を行うとき。

(2) 前項の標識の設置が困難なとき。

(集積所の設置場所)

第8条 集積所の設置場所については、みなとリサイクル清掃事務所に地図を備え置くことにより、一般の閲覧に供するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、集積所の設置等について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年3月17日から施行する。

様式(省略)

港区資源・ごみ集積所の設置等及び収集開始に関する事務取扱要綱

平成21年8月31日 港産清第383号

(令和5年3月17日施行)